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(船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

(船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

(4) 船舶の性能

(船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に、元にもどる性能をいう。)の技術基準を定めたものであって、次の船舶に適用される。)

1 総トン数5トン以上の旅客船

2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの(国際航海に従事しない総トン数 500トン未満の船舶を除く。)。

3 総トン数20トン以上の漁船

4 上記に掲げる船舶のほか、総トン数5トン以上の水中翼船

(5) 船舶の満載喫水線

(船舶に標示すべき満載喫水線の種類、様式、標示の方法、乾げんの決定基準等を定めたものである。)

(6) 漁船等の特別規定

(漁船については、その業態の特殊性にかんがみ、船舶の構造、設備に関する上記諸省令をそのまま適用することが妥当でない事項又は特に施設を要する事項があるので、これらについての技術基準を特例として定めたものである。)

(原子力船は、原子炉施設等の特殊な施設があり、また、放射能による危険を有しているので、原子力船について特に施設すべき事項及びその標準に関する特例を定めたものである。)

 

 

 

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