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(船舶又は物件について、製造者の申請によって、性能、構造等がそれぞれ技術基準に適合していることを運輸大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等を定めたものである。)

(漁船についての船舶安全法運用上の特則)

(2) 船舶の構造

(船体についての材料、工作法、構造及び寸法並びに排水設備についての技術基準である。)

(国際航海に従事する旅客船、貨物船(総トン数500トン以上)及びタンカーに適用されるもので、船舶が、海難、衝突により浸水した場合、これを一局部に止めて、航行の安全の保持又は海洋の汚染を防止するための水密区画に関する船体の構造及びこれに密接な関係のある設備についての技術基準を定めたものである。)

(国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン以上の貨物船及びタンカーのうち、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの、貨物フェリー等に適用され、船舶における火災の拡大を防止するために必要な船舶の構造及び設備に関する技術基準を定めたものである。)

(船舶の機関(主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置をいう。)の材料、工作法、構造、寸法、予備品等の数量、性能、配置、構造等に関する技術基準を定めたものである。)

(3) 船舶の設備

(船舶に設備する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備、その他の運輸大臣が特に規定した設備についての技術基準を定めたものである。)

 

 

 

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