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(7) 条約による証書

海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書についての要件、交付手続き等を定めたものである。)

(8) 航行上の危険防止

(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物(船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。)の取扱いについての基準を定めたものである。)

(船舶の積荷のうち、穀類、液状化物質又は固体化学物質のばら積み及び木材の甲板積みは、危険物のようにそのもの自体が危険であるという性質はないが、積載方法によっては、船舶の堪航性を害するので、これらの貨物の積載方法、運送要件等の基準を定めたものである。)

(9) 小型船舶関係

(他の命令の規定にかかわらず、漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準(船体、機関、設備及び復原性に関しての要件、備え付け基準等)について定めたものである。)

(他の命令の規定にかかわらず、総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)に関し施設しなければならない事項及びその標準について定めたものである。)

(10) 小型遊漁兼用船の施設

(船舶安全法施行規則第2章の2第13条の規定により小型遊漁兼用船に適用される技術基準は、次のとおりである。)

遊漁をする間……小型船舶安全規則

漁ろうをする間……小型漁船安全規則

(11) その他 

 

 

 

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