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動力は、場合に応じ、SOLAS第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される船舶の主電源及び非常電源によって供給される。当該装置は、船橋から及び汽笛の場合を除くほか、他の重要な場所からも操作することができるものでなければならない。当該装置は、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業区域にわたって聞こえるものでなければならない。警報は、手動で停止するか又は船内通報装置の使用のため一時的に中断されるまでは、作動開始後から連続して発するものでなければならない。

7.2.1.2 内外の区域における非常警報音の最低の音圧レベルは、80dB(A)なくてはならず、かつ、穏やかな天候にある船が通常の装置が可動している間存在する周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。スピーカーが設置されていない船室内では、例えばブザー又は類似した物の様な、電子警報変換器が設けられていること。

7.2.1.3 船室内就寝場所及び浴室における音圧レベルは、少なくとも75dB(A)なくてはならず、かつ、周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。

2.2 船内通報装置

7.2.2.1 船内通報装置は、乗組員又は旅客、あるいは両方が通常いるすべての場所及び招集場所ヘメッセージの放送ができるスピーカー設備がなければならない。航海船橋及び主管庁が必要と認める船上の他の場所からのメッセージの放送を考慮しておかねばならない。音響効果の限界状態及び受信人からいかなる行動も必要としないことを考慮して取り付けられること。許可のない使用に対し保護されていること。

7.2.2.2 通常の航海状態において、緊急発表を放送する最低音圧レベルは次の通りとする。

.1 内部区域で75dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも20dB(A)以上であること。

.2 外部区域で80dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも15dB(A)以上であること。

 

(係留船に対する緩和)

救規第82条の2

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。

 

注(1) 第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいう。

(2) 第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいう。

(3) 第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び漁ろうに従事する船舶以外のものをいう。

(4) 第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶で、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶で、第2種船及び漁船以外のものをいう。

 

 

 

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