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4.3 旅客船については、一般非常警報装置は、すべての開放された甲板で可聴のものとする。

4.4 海上脱出装置を備える船舶にあっては、乗艇場所とプラットフォーム又は救命用の競艇及びいかだ間の通信を確保しなければならない。

5 旅客船の船内放送装置

5.1 第II-2章第40規則5又は第41規則2及び、必要な場合は、4.2の要件に加えて、すべての旅客船は、船内放送装置を備えなければならない。1997年7月1日以前に建造された旅客船については、5.5の規定に従うことを条件として、5.2及び5.4の規定は、1997年7月1日以降最初の定期的検査の日まで適用しない。

5.2 船内放送装置は、コードの7.2.2.1に記載されている区画で、周辺の騒音より明瞭に聞こえなければならず、船橋及び主管庁が必要と認める他の場所の1カ所から制御でき、また、関連区画のいずれの拡声器が停止されている場合、その音量が下げられている場合、又は船内放送装置が他の目的に使用されている場合にも、すべての非常用放送が放送できる、優先機能を備えなければならない。

5.3 1997年7月1日以降建造される旅客船については、

.1 船内通報装置は、その長さを通じて、十分に分離された少なくとも2以上の回路を有し、分離かつ独立した2つの増幅器を有さなければならない。且つ、

.2 船内通報装置とその実施基準は、機関によって採択される勧告を考慮して、主管庁によって承認されなければならない。

5.4 船内通報装置は、第?-1章第42規則2.2に規定される非常用電源に接続されなければならない。

5.5 1997年7月1日以前に建造された船舶であって、5.2及び5.4並びにコードの7.2.2.1で要求される規定に実質的に従っている、既に主管庁によって承認された船内通報装置を設置しているものは、その装置を変更することは要しない。

 

(2) 国際救命設備(LSA)コード

第VII章 その他の救命設備

7.2 一般警報及び船内通報装置

7.2.1 一般非常警報装置

7.2.1 一般非常警報装置は、短音7回以上及びこれに続く長音1回から成る一般非常警報信号を発し得るものでなければならない。この信号は、船舶の汽笛又はサイレンのほかに電気で作動する号鐘若しくはクラクション又は他の同等の警報装置による。

 

 

 

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