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8.8 救命艇楊卸装置

 

救規第44条第2項3号

2. 自由降下式救命艇に取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(3) イ (略)

ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

ハ〜ホ (略)

 

8.9 救命いかだ

 

救規第90条8号

積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)

 

救規第90条9号

進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)

 

(関連規則)

救命設備第90条8号及び9号関係(船舶検査心得)

 

 

 

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