(4) 有形固定資産の評価方法について
資産形成のために実際に投下された税等の額を表す普通建設事業費をもって有形固定資産の取得原価とするものとし、普通建設事業費の把握は、データの妥当性、各地方公共団体間の統一性、データ収集の簡易性等の観点から、原則として、昭和44年度以降の決算統計データによるものとする。なお、昭和43年度以前の取得資産についても確実なデータに基づくもので、各地方公共団体が資産計上することが望ましいと判断する場合には、計上することが適当である。
(5) 国等より交付を受けた補助金等の取扱い
地方公共団体が国等より補助金等の交付を受けて有形固定資産を整備する場合があるが、実際に有形固定資産を所有・管理している地方公共団体の資産として表示するのが妥当であると考えられることから、本表上に計上することとする。
(6) 他団体に支出した補助金、負担金等の取扱い
他団体(国、都道府県、一部事務組合、民間等)に支出した補助金、負担金等により当該団体外に有形固定資産が形成される場合があるが、本表には計上しないこととする。
なお、これらの支出に関する情報も当該団体のストックに関連する情報であることから、本表には計上しないが、別途、附属書類により支出分野、支出額等を記録することとする。
(7) 有形固定資産の表示方法
財政運営に役立つようなものとするため、総務費、民生費等の行政目的別に区分して表示することとする。
また、別途、附属書類を作成し、主な有形固定資産の取得価額、減価償却累計額等の情報や土地について主要な投資分野ごとの昭和44年度以降の取得累計額を明らかにすることとする。
(8) 減価償却の意義
期間損益計算を行うためでなく、翌年度以降に継承される資産を把握するため、減価償却の手法を用いることとする。
(9) 減価償却を行わない資産
土地については減価償却を行わないこととする。
(10) 減価償却の方法
普通建設事業費の各区分ごとに地方公営企業法施行規則等を参考に耐用年数を設定し、その区分ごとに、定額法により減価償却を行うこととする。