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アクセスの権利

(a) 当局もしくは当局を代表する者は、いかなる時であれ、プロジェクトの建設、営業およびメンテナンスを検査し、かつ事業者による、その義務の遵守を監視する目的で、事業者によってサービス提供を履行するために用いられている財産に入場することができる。

(b) 当局および当局を代表する者は、いかなる時であれ、事業者によって訓練もしくは作業のための施設、および作業の準備もしくはプロジェクト用資材の入手のための場所として用いられている財産に入場することができる。

(c) 事業者は、事業者および下請業者の建設もしくは営業に関わる必要条件が悪影響を受けないこと、および事業者の妥当な費用もしくは失費が償還されることを条件に、当局とその代表者が申し分のない施設を利用することができ、かつ妥当な援助が与えられるよう手配するものとする。

(d) 当局が、事業者の、第8章第1条(メンテナンス)にもとづく義務への違反を知っているか、もしくは知るようになった場合、当局はそのアクセスする権利の行使およびこのような違反の矯正を行ってもよく、かつ当局が負担した費用もしくは失費を、事業者から負債として3回収する権利を有するものとする。

(e) 当局および当局を代表する者は、その、本章にもとづく権利を行使する時は必ず健康および安全に関わる必要条件を遵守するものとする。

(f) 当局もしくはその代表者がこの第28章第6条にもとづく権利を行使するにおいて、資産4に重大な損害を生じさせた場合、当局は、このような損害によって直接発生させられた、妥当な費用および失費について、事業者に対する補償責任を負うものとする。

3 当局は、当局がその作業を行うことから紛糾が生じる可能性があると考えるかぎり、後掲の(f)に起因する権利を行使するにおいて慎重であるとともに、その持つ、本契約にもとづくその他の権利に依拠すべきである

4 “資産”の定義において言及されている物理的資産がある。

 

 

 

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