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28.4.5 当局は、当該状況を考慮に入れつつ妥当な態度で行動する(例えば、当局は、終了時に事業者に対して支払われるべき補償に対して悪影響を及ぼすような行動は回避しようと試みるべきである)義務を負うべきである。

 

28.4.6 本章で言及される権利は、慎重に構築された、終了時の取り決めを損なう手段として用いられるべきではなく、このような取り決めとの整合性を有するべきである。当局の介入の後も違反が継続している場合、当局は、事業者のデフォルトを理由に、(優先債権者が直接契約にもとづき有する権利にしたがい)契約を終了する権利を付与されるべきである。

 

28.5 関連する諸問題

 

28.5.1 介入時に、当局は、業界の良好な作業慣習に従って行動するべきであり、そのように行動しないというデフォルトがあったかぎりにおいて、当局は事業者に対し、その影響を(終了時の支払いに対する悪影響も含めて)補償すべきである。支払われるべき金額は、(両当事者を対象とする)損失補償の上限の外とすべきである

 

28.5.2 当局は、このような補償が必要とされることについて、介入する権利の価格として懸念すべきではない。これはすなわち、事業者が違反していないかぎり補償は適正であるから、当局は契約の構造と契約におけるリスク配分とに敬意を払うべきだということである。事業者が違反した場合、終了に関わる規定は、当局が介入を通じて追加的に関与することなしに、当局を保護するに普通程度に十分な(損失補償をともなわない)方法において起草されるべきである。

 

28.6 アクセスの権利

 

28.6.1 介入する権利に関連する(かつ、時にそれらと混同される)、一つの問題として、当局の施設にアクセスする権利という問題がある。

 

28.6.2 この権利は、ある意味では、当局に対し、契約により必要とされるかぎりにおいて履行の監視および現場検証を行う能力(【9.履行の監視】を参照のこと)を与えるために存在する。

この問題を処理するための、適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

 

 

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