(iv) 法律(例えば適格な司法管轄権を有する裁判所の命令)、または証券取引所、あるいは法的拘束力を有する政府当局もしくは規制行政当局2の規則によって要求された開示
(v) 開示側当事者による開示に先立ち、すでに合法的に情報を受領側当事者が所有している情報の開示
(vi) 優先債権者、もしくは優先債権者の専門家であるアドバイザー、もしくは保険アドバイザーに対する情報の提供、あるいは事業者に対し、事業者の、契約にもとづく義務を遂行できるようにするために、ある人が(直接的であるか、間接的であるかを問わず、かつ貸付、出資金への参加、もしくはその他のいずれであるかを問わず)資金を提供するか、もしくはその可能性のあるという提案がなされた場合に、このような提案について決定を下すことができるようにするために、妥当に必要とされる範囲に限った、その人に対する情報の提供。
(vii) プロジェクトの設計、建設、営業およびメンテナンスにかかわる情報、およびその他、相当の注意を払った営為を行う目的のために、妥当に必要とされる情報の、当局による、以下のいずれかに対する開示
(A) 当局が契約の再入札を決定した場合3の、新しい事業者として指名された者、そのアドバイザー及び貸主
(B) いかなる者であれ、[【14.4 基準点の設定】]もしくは第14章第5条(市場テスト)に関係する者
(viii) 必要とされる同意4の登録もしくは記録、および資産登記
(ix) 当局による、その他の部局もしくは省庁に対する、情報の開示
(x) 当局が一方の当事者であり、かつ(合理的に行為する)事業者が商業的に微妙な情報を含まないことで、当局と合意した契約に関連する文書で、当局による開示
(xi) 以下のいずれか目的における開示
2 関係する規制行政当局が法的強制の利益を持たない可能性も考えられる。この場合は、以下を付け加えてもよい。“法的拘束力を持たない場合は、関係する株式取引所、あるいは政府当局もしくは規制行政当局に服従する人の、一般的慣行に従う法律の遵守によって必要とされる開示”
3 たとえば【20.2 事業者のデフォルトの際の終了】を参照のこと。
4 たとえば、予定されている認可の申請