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(iii) 行動、請求、要求、費用、賦課金および経費(例えば、損失補償の基準に関わる訴訟費)1

上記のことは、設計、建設、運営、資産のメンテナンス、事業者の契約義務の履行あるいは不履行、当局の施設上の事業者・下請業者・雇用者又はその代理人の存在により、あるいは結果として発生する可能性がある。

(b) 事業者は、以下のいずれについても、当局に対し損失補償する責任もしくは義務を負わないものとする。

(i) 上記の(a)(I)から(iii)が、当局の指示の元に行われた事業者の行動の直接的結果として起こった場合

(ii) 当局、その雇用者、代理人もしくは事業者の過失、あるいは当局による、その、本契約にもとづく義務への違反により惹起された法益侵害、損失、損害、費用および経費

(ii) [ ]2を超える請求

(c)いずれかの当事者による、本契約の定めにもとづく損失補償は、その当事者による、本契約のその他の定めにもとづく、いかなる損失補償に対する制限にもならないものとする。

 

23.3.6 この条項は下記の点も扱う必要がある。

・ (問題となっている事項の性質および請求されている金額を、妥当な詳細において陳述する)請求の通知を与えること。これにより、訴訟に関連する判決が下される前に、このような訴訟手続に異議を唱えることが可能になる。

・ 保険者が問題の事項に異論を唱えるか、もしくはいかなる者であれ人に対する権利を行使するために求める訴訟を提起すること。

・ 訴訟のそれぞれにおいて、訴訟手続を独占的に指揮すること

・ 損失補償する方の側の当事者の同意無しに、補償責任の自白もしくは問題の件の和解もしないこと

 

1 【23.6.3】を参照のこと。

2 これはしばしば、1年に1度以下という原則と、総計に対する制限の二種類となる。

 

 

 

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