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(d) 英国政府から詐取するか、もしくは詐取を企図するか、もしくは詐取を謀議すること

 

20.4.2 収賄及び詐欺の範囲

 

20.4.2.1 賄賂および詐欺に関わる規定が標的としているのは、当局に対して、契約の調達および進行中の契約上の関係に関連して犯された、すべての種類の賄賂罪、涜職、および詐欺的行為である。

 

20.4.2.2 当局の、このような行為を理由に契約を終了するという究極的な裁可は苛酷であるため、推奨されるアプローチは、その行為が下請業者もしくは独立して行為する雇用者によって実行された場合、事業者に対し、終了を回避する機会を与える。指定された妥当な猶予期間の範囲内で、事業者は、当該当事者との関係が終了されること、および該当する場合には、このような当事者の後任が調達されることを確実化しなくてはならない。

 

20.4.2.3 以下のアプローチは、この問題の取り扱い方としてもっとも適正な方法である。

・ 当該違反が事業者もしくはその雇用者の一人によって犯され、かつこれが独立して行為する雇用者の行動でない(これは、ある意味で“会社の涜職”である)場合、当局は未払いの優先債務を支払うと同時に契約を終了してもよく、このような違反の結果として当局が被った損失もしくは問題の賄賂の価値の金額のいずれかを、事業者から回収することができる。違反が独立して行為する雇用者の行動の結果である場合、事業者はその者の雇用を終了し、その後任を、違反の通知から[30]日以内に調達すべきである。これがなされない場合、未払いの優先債務の支払い、および当局が被った損失の回復と同時に、契約を終了されることができる。

・ 違反が、事業者の主たる下請業者の一人(例えば活動中の下請業者、もしくは建設担当の下請業者)もしくはその雇用者によって犯され、かつこれが独立して行為する雇用者の行動でない(これは、ある意味で“会社の涜職”である)場合、当局は、上述のとおり契約を終了できるが、但し事業者が当該主要事業者を罷免し、違反の通知から[30]日以内に、他の者によってこのようなサービスの履行を獲得した場合は、このかぎりではない。違反が独立して行為する雇用者の行動の結果である場合、下請業者はその者の雇用を終了し、違反の通知から[30]日以内に、後任を調達すべきである。これがなされない場合、未払いの優先債務の支払い、および当局が被った損失の回復と同時に、契約を終了する事ができる。

・ 違反が他の当事者によって犯された場合、当局は上述のとおり契約を終了できるが、但し、違反の通知から30日以内に、事業者がこのような者、および(その者が事業者もしくはその主たる下請業者によって雇用されていたのでない場合)その雇用者の雇用を終了に至らせ、他の者によるこのようなサービスの履行を調達した場合は、このかぎりではない。

 

 

 

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