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20.4 収賄および詐欺による契約終了

 

20.4.1 はじめに

 

20.4.1.1 契約は、事業者、下請業者および英国政府もしくは当局の職員が腐敗した行動もしくは詐欺に関わった結果としての終了を包括的に取り扱わなくてはいけない。

 

20.4.1.2 当局の、腐敗したか、もしくは詐欺的なパートナーから逃れたいという、至当な望みと、投資者もしくは資金提供者の、事業者もしくは第三者、あるいはそれらの中の個人の腐敗した行動のせいで、みずからの支配の及ばない理由のためにみずからの投資を失うことに対する恐れとの間で、バランスが取られなくてはならない。

 

20.4.1.3 このような条項において取り扱われるべき涜職および詐欺の適切な定義は、以下のとおりである。

“禁止された行為”

とは、以下のいずれかを意味する。

(a) 英国政府の職員に対し、以下のいずれか目的で、誘因もしくは報酬として贈り物もしくは対価を与えることを申し出るか、それに合意すること

(i) 本契約、もしくはその他英国政府との契約の取得もしくは履行に関連する行為を行うか、もしくは行わない(行ったか、もしくは行わなかった)こと

(ii) 本契約もしくはその他英国政府との契約に関連して、誰かに好意もしくは悪意を見せるか、もしくは見せないこと

(b) 本契約、もしくはその他英国政府との契約に関連して、事業者もしくはその代表者により、あるいはその知るかぎりにおいて、手数料が払われたか、もしくは支払われると合意したことに関連して、このような契約を締結すること。但し、該当する契約が締結される前に、このような手数料、もしくはこれの支払いのためにこのような契約の諸条件の詳細が、当局に対し、書面により開示された場合は、このかぎりではない。

(c) 以下のいずれかの犯罪を犯すこと

(i) 『1889-1916年涜職防止法(the Prevention of Corruption Acts 1889-1916)』

にもとづく犯罪

(ii) 詐欺的な行為に関連する犯罪を創出する制定法にもとづく犯罪

(iii) 本契約、もしくはその他英国政府との契約に関連する詐欺的行為に関連するコモン・ローにおける犯罪

 

 

 

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