20.3.4.2 これに加えて、契約は当局に対し、資産を保持するか、もしくは放擲するか、いずれかの選択権を与えるべきである。当局がどのような決定を下そうと、【20.3.4 不可抗力による契約終了に際しての補償】に示した支払いだけが行われるべきである。
適切な契約書草稿は、以下のとおりである。
20.3.4 不可抗力を理由とする終了に際しての補償
(a) 第20章第3条(不可抗力の際の終了)にもとづく契約の終了に際し、当局は事業者に対し、[21. 中途解約時の支払いの算定と支払い]および後掲の(b)にしたがい、以下のすべての総計を支払うものとする49。
(i) 優先債務に等しい金額
(ii) 劣後債務に等しい金額から、劣後債務の利子および元本返済の支払額50の総計を差し引いた額
(iii) 事業者の資本への株式による出資という方法によって、事業者に支払われたすべての金額から、株式保有者に対して支払われた配当およびその他の配当を差し引いた金額
(iv) 契約の終了の直接的結果として、事業者によって妥当に負担されたか、もしくは負担される予定の、事業者の雇用者のための余剰支払い、および下請業者に対し、このような終了の直接的結果として、プロジェクト資料にもとづいて支払われるべき金額51
(b) (a)(ii)および(もしくは)(iii)において言及された金額がマイナスの場合、(a)における算定の趣旨において、それらはゼロとみなされるものとする。
(c) このような金額は、[21.中途解約時の支払いの算定と支払い]にしたがって決定され、かつ支払われるものとする。
49 このような支払いと相殺する権利については、【21. 中途解約時の支払いの算定と支払い】を参照のこと。
50 これは、発生したが支払われてない利子を除外する。
51 これは、プロジェクト資料の、終了に関わる規定の徹底的な吟味を必要とし、かつ変更が反映される範囲の限界がここでの増額された補償の支払いに反映される。