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(c) 調査を実施する時、当局は、事業者によるサービスの提供に生じる中断を最小限度に抑えるために、合理的な努力を用いるものとする。調査の費用は、当局が負担するものとする。事業者は、当局に対し、当局が調査実施されている間必要とする合理的な助力を(無料で)与えるものとする。

(d) 調査の結果、事業者がその、本契約の第8章第1条(メンテナンス)にもとづく義務をそれまで遵守してこなかったか、もしくは現在遵守してないことが判明した場合、当局は以下を行うものとする。

(i) 事業者に対し、本契約の第8章第1条(メンテナンス)にもとづく義務を遵守するために資産の状態のあるべき基準を通知し、かつ

(ii) 合理的な長さの、事業者がかかる作業を実施しなくてはいけない期間を指定する。

(e) 事業者は、かかる矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を、指定された期間内に実施するものとし、かかる矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を実施する際に負担する費用は、自弁するものとする。

 

 

 

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