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PFI契約の標準化

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


5.1.5 同様に、計画遅延というリスクは、プロジェクトにより異なる処理が必要かもしれない。たとえば、当局は、計画に関する完全な詳細合意が得られる前に契約締結を望んでいる場合、VFMを得るために、計画立案が遅延するというリスクは承認するかもしれない。11悪い土地の状況及び従来からの汚染に関しては、ふつうは当局のリスク負担とすべきでない。というのは、かかる事項について事業者は契約を締結する前に適正な調査をすべきであったし、事業者はかかるリスクを経済的に負担することが多いからである。特殊な事情の場合、たとえば事業者が適正な調査を実行するのを妨げられた場合、あるいは調査に着手するのが合理的でないか、もしくは適当なVFMでない場合は、状況が異なるかもしれない。12

 

5.2 補償事由

 

5.2.1 目的と範囲

 

5.2.1.1 補償事由は、サービス期間にも当てはまる概念であるが、当局のリスク負担となるサービス提供開始日以前に発生し、その結果、サービス提供の開始が遅れるような事由に応じるために考えられている。かかる事由はまず補償方式によって、次に当局の不履行として適正に処理される(ただし、当事者の契約上の関係が成立不能である場合はこのかぎりではない)−(【20.2.2.1 当局の債務不履行による事業者の解約権】参照)。事実、コスト上昇が事前の予定変更なしに発生するため、遅延ですら補償事由(5.2(a)参照)の発生が厳密には必要ない。

 

5.2.1.2 すべてのプロジェクトで補償事由として取り扱われるべき事由は、以下のとおりである。

・ 当局の義務違反(教師やNHSアドバイザー当局など、責任を負う第三者により惹起された違反も含まれる。)

・ 当局の変更(【12.3 当局が発生させた、サービス提供の変更】を参照のこと。)

・ 法律の裁量的な/特殊な変更(【13.6 差別的な或いは特殊な及び一般的な法律の変更】を参照のこと。)

 

5.1.5 に述べられているとおり、ある特定プロジェクトの例外的な事例においては、その他特殊な(もしくは部門に特有な)事由を加えた方が適正な場合もある。

一般的な定義は、以下のとおりである。

 

11 1.1.13参照

12 【6 情報保証】参照

 

 

 

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