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ある設計が開発され実現されてもサービス提供の能力を欠く場合に、当局が意見を述べることなく見守るのは、当局の利益とはならない。それを、事業者とその融資者は認めるべきである。設計上の諸問題を提出し、意見を述べる手順は、当事者全員に、それらの者が必要とする再保証を与えられるようなものでなくてはならない。

 

3.4.3 したがって、契約は、以下が行われるための仕組みを詳述すべきである。

・ 事業者による、当局とその代表者に対する、設計と情報の提出。かかる設計は、一つの書式でひとまとめになっていて、両当事者の間で合意された予定表にしたがって提出されるべきである。

・ 事業者による、経費やサービス提供に影響を与えず、かつ当局が実現されるべきサービス提供の仕組みを変更することなく承認できる、設計の軽微な変更の提起(第12章(サービスの変更)を参照)。

・ 当局は規定の期間中4にそうした提起に関して(もしも望むならば)コメントをする(5.2補償事由参照)

・ 当局により提出された意見についての討議、および(その意見が適正であれば)事業者による採用

 

3.5 品質管理システム

 

3.5.1 資産とサービス提供が良好な事業慣行にしたがって提供されるという当局の安泰をもたらす、主たる源泉は、事業者の品質管理システム(たとえば、ISO9000やこれと同等の基準)でなくてはならない。

 

3.5.2 当局は、事業者の品質管理システムを検査する権利を確保すべきであるし、この権利には、文書資料の分類整理の適切さと正確さを確立するために、現場の内外を問わず、作業や活動を調査もしくは検査する権利も含まれるべきである。契約には、事業者および下請業者が当局が必要とするとおりの援助を提供すると定められ、かつ事業者および下請業者の、検査から結果的にもたらされる勧告に反応する義務を詳述する規定が含められるべきである。

 

3.6 受諾とサービス提供開始

 

3.6.1 サービス提供が開始する前で、かつ契約においてサービス提供に有意の変更が施された(たとえば、新しい資産もしくは新しい作業手順の導入など)時点で、事業者は、採用された手配がプロジェクトのアウトプット仕様を満たすことを立証する義務にしたがうものとする。事業者による立証方法は、それぞれの状況に応じて異なるが、以下の形式を採ることもできる。

 

4 設計のマイナーチェンジが事業者から提案されてもそれはコストや準備のレベル、スキーム或いはサービスのレベルに関して当局から如何なるコメントがあったとしても、事業者は当局の求めるサービス内容を満たすためにそのような変更を自らのリスク負担で行う。

 

 

 

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