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第3章 配食サービス

 

1 配食サービスの現状

 

(1) 行政サービスの概要

 

・国庫補助事業と市町村単独事業実施がある。

・国庫補助事業は、1]栄養バランスのとれた食事の定期的な提供と、2]訪問の際の安否確認を目的に、利用者一人当たり週4日、1日1食程度以上を原則とし、年齢や世帯構成などの対象者要件が示される。

・本県では8割以上の自治体が「配食(あるいは会食)サービス」を実施している。

・平成12年度は「介護予防・生活支援事業」のメニューとして、現行通りの実施が見込まれている。

 

「配食サービス」は、「在宅高齢者保健福祉推進支援事業(平成11年度/平成10年度までは在宅高齢者等福祉対策事業)」における国庫補助事業として実施されるほか、市町村が単独事業として実施するケースがある(資料編第1章参照)。

厚生省定義による事業内容は「栄養のバランスのとれた食事を調理し、居宅に訪問して定期的に提供するとともに、その際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異状等があったとき等は、関係機関への連絡等を行う事業」とされ、平成9年度までは「原則として利用者一人当たり週4日、1日1食程度以上、利用者数30人以上の配食を行う」ことが補助基準となっていた(平成10年度より本項目は削除される)。

現在の対象者要件は、「おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者」である。

埼玉県の国庫補助サービス利用者数は図表3-1のとおり推移しており、平成6年度までの平均利用回数は全国平均を上回る。同統計から国庫補助事業の実施市町村数は確認できないが、市町村単独事業等実施状況調査によれば、8割以上の自治体が配食あるいは会食サービスを実施している(資料編第1章2節参照)。

なお、「配食サービス事業」は、平成12年度「介護予防・生活支援事業」のメニューとして予算要求されており、現行通りの実施が見込まれている。

 

 

 

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