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4-15.発行

 

Q4-15-4:電子式船荷証券においても、それに先立つShipping Application、Shipping Order、Mates Receipt、Dock Receiptなどはあり得ますか。

1.電子式船荷証券は、まず運送人たる船会社が、貨物の明細・運送条件などの所定の情報を含むメッセージを作成し、それを荷送人宛に送付することから始まります(その時に電子式船荷証券が「発行」されることになります)(制度の作り方によっては、直接荷送人宛でなく登録機関経由の送付であると考えられますが、これは別の問題です)。

他方、これらの書類は、それ以前の、そもそも運送人たる船会社が、貨物の明細・運送条件などの所定の情報を荷送人側から入手するための書類です。従って、これらは、電子式船荷証券のシステムとは直接には関係ない書類です。(答としては、「電子式船荷証券の下でも、勿論あり得る」書類です。)

無論、実務的には、これら書類における貨物明細・運送条件等の情報と電子式船荷証券中のそれら情報をリンクさせるということは必須であり重要ですが、その点は、既に現在でも、各船会社ないし各国において、これら書類の情報と各船会社の(紙の)船荷証券の(作成)システムの情報とのリンクと言う形で行われている筈のことです。無論、電子式船荷証券導入後も同様に行われる必要があります。

2.なお、現在の紙の船荷証券に先立つこれら書類に関するデータ・フォーマット及びコードは、当然のことながら、各船会社が発行する船荷証券のデータ・フォーマット及びコードにマッチした形となっていますが、電子式船荷証券のデータ・フォーマット及びコードが当該電子式船荷証券のシステムにより世界的に標準化されれば、必然的に、当該電子式船荷証券に先立つこれら書類のデータ・フォーマット及びコードもそれに応じて変更されていくことになるのではないかと予想されます。(この点についてはQ4-15-1も参照下さい。)

 

 

 

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