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■個々の企業が被保険者となる契約は困難と想定される

*既存事例では、保険契約は組合が契約主体となっている。これは、保険会社にとって組合単位での取引実績をもとに組合を対象に契約を結ぶことで、被保険者の査定が容易となり、複数の取引に一定の保険料率を適用することが可能となるためである。

*このため、フラミンゴにおいて、個々の会員企業が取引毎に保険契約を行うことは保険会社にとって保険料徴収コストが高くなり、また被保険者の査定や保険料率の算出も個々に行う必要があるため、保険会社にとって対応が困難ないしは割高な保険料となる。

*一方、フラミンゴ事務局が団体として契約を結ぶことは、現状ではフラミンゴに法人格がないこと、フラミンゴとしての取引実績の客観的な把握できず、事務局単位での査定ができないことなどから困難である。

以上の検討から、フラミンゴが保険会社との保険契約を成立させるためには、フラミンゴを介した取引がコンスタントに一定以上あること、フラミンゴを介した取引であることが客観的に証明できることなど、いくつかの課題を解決することが必要である。フラミンゴの情報システムへの保険機能の導入は、こうした課題の解決による保険契約の成立が前提となるため、現時点では情報システム構築の検討対象とすることは困難である。

第2章のまとめ

以上の検討から、本調査では、センターレスの仕組みを維持しながら、インターネット活用を前提として、決済システム構築と債権譲渡の可能性について、検討を行うこととする。

 

 

 

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