■傭車の委託者、受託者のいずれかが契約組合に属する取引は全て対象
*傭車の委託者、受託者とも組合内の場合はもちろん、そのいずれかのみが組合内の事業者の場合でも保険が適用される。このため、荷主、傭車依頼主に関わりなく、組合外から入金のある傭車取引は全て保険の対象となり、保険料も請求される。
■パソコン通信利用でない取引にも適用
*保険適用の対象は、パソコン通信による成約案件だけでなく、KIT加盟組合内の企業が組合を介して行った傭車取引のすべてが保険の対象となる。
■組合を介した傭車取引の総売上に料率を乗じて算出
*ここまでに示した保険適用の範囲から、保険を導入した組合において、組合を介して行われた傭車取引は全てが保険適用の対象となる。このため、保険を導入した組合は、毎月の組合で把握している傭車取引に係る売上の総額を保険会社に報告、これに保険料率を乗じた保険料が組合宛請求される。
(2) 保険契約の成立条件
既存事例の実態を踏まえた傭車システムにおける保険契約の成立条件とフラミンゴへの導入に際しての問題点は以下の通り整理される。
■システムを介した取引が一定以上コンスタントにあることが必要
*貨物保険は基本的にオーダーメイドとなるため、一定以上の取引金額がないと保険会社にとって取り組むメリットが少なく、保険契約の設計、事務コストから料率も割高となってしまう。このため、一定以上の取引金額がコンスタントにあることが必要である。
*こうした観点からは、現状では、フラミンゴを介した取引の規模は組合単位の取引と比較すると小規模であり、保険会社にとって取り組みの対象と成りうるか懸念がある。
■システムを介した取引か否かが客観的に証明できることが必要
*保険会社にとって、保険金支払いに際して、保険適用の対象となる取引か否かが客観的に証明できることが必要であり、また保険料請求に際しては、徴収コストの観点から保険適用の対象となる取引を機械的に把握できることが望ましい。
*フラミンゴにおいては、現状では決済が相対でなされているため、ポケベルを使用しない取引のうちどこまでが保険の対象となるかを客観的に把握することが困難であり、またフラミンゴを介した取引を機械的に把握することも事実上できない。
*このため、保険契約は個々の取引毎に行うことが必要となるが、その場合後述する理由により現状の保険商品では対応が困難ないしは割高な保険料となる可能性が高い。