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運輸省がバリアフリー法案(仮称)の骨子案を発表しました

11月30日、運輸省は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案(仮称)の骨子案」を発表しました。その内容は次の通りです。

 

1. 目的

高齢者、身体障害者等が公共交通機関を利用できるようにするための措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において円滑に移動することができる環境の整備を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

2. 運輸大臣による基本方針の策定

運輸大臣は、高齢者、身体障害者等が公共交通機関を利用して円滑に移動できるようにすること(以下「移動円滑化」という。)を総合的かつ計画的に推進することにより、移動環境の整備を図るため、移動円滑化の促進に関する基本方針を定め、公表する。

 

3. 公共交通機関に係る措置

(1) 旅客施設(鉄道駅、バスターミナル、船客ターミナル、空港ターミナル)

●新設旅客施設・・・エレベーター・エスカレーター等の整備による移動円滑化のための措置を義務化

●既設旅客施設・・・エレベーター・エスカレーター等の整備による移動円滑化のための措置を努力義務化

 

(2) 新造車両等(鉄道車両、バス車両、旅客船、航空機)

低床化・車椅子用スペースの確保・情報提供表示器の整備等の移動円滑化のための措置を努力義務化

 

4. 地域における一体的な移動円滑化

地方公共団体は、移動環境の整備を図るため、旅客施設及び関連する特定施設(駅前広場、自由通路、歩道等)の一体的な移動円滑化を促進するため、交通事業者、特定施設管理者による一体的な移動円滑化を計画的に実施するための所要の措置を講ずる。

 

5. 指定法人

運輸大臣は、情報提供事業等を実施する公益法人を指定法人として指定する。

 

6. 国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、移動環境の整備に配慮しつつ、移動円滑化を促進するため必要な措置を講ずるよう努める。

 

7. 国民の協力

国民は、高齢者、身体障害者等が公共交通機関を円滑に利用できるよう積極的に協力する。

 

車いすのバス乗車時、介護人の同伴が必要なくなります

 

12月10日、運輸省は車いす利用者が、ノンステップバスやリフト付きバス以外の従来型乗り合いバスに乗車する際、介護人の同伴を義務づけていましたが、通達を改正し、介護人の同伴義務規定を削除しました。

 

 

 

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