(縦隊における番号の呼称)
第22条 縦隊における番号の呼称は、号令「番号」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。
(1) 最右翼列の者は、最後尾の者を除き全員先頭の者から順次番号を発唱しながら頭を軽快に右に回し、直ちに正面にもどすこと。
(2) 最右翼列最後尾の者は、頭を回さずに番号を発唱すること。
(縦隊についての準用)
第23条 第19条第1項及び第4項、第20条並びに第21条の規定は、縦隊について準用する。この場合において、「横隊」とあるのは「縦隊」と、「各列最右(左)翼」とあるのは「最右(左)翼列」と、「最前列」とあるのは「各列先頭」と、「第2列以後」とあるのは「各列2番以後」と、「最前列最右翼」とあるのは「最右翼列先頭」と、「号令「集まれ」」とあるのは「号令「縦隊集まれ」」とそれぞれ読み替えるものとする。
(隊の解散)
第24条 隊の解散は、号令「分かれ」により、指揮者に対し各個の敬礼をして解散するものとする。
第2節 隊の行進
(隊の行進間における遵守事項)
第25条 隊の行進間においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 隊における各人の左右の間隔又は前後の距離が適正でなくなったときは、徐々に回復すること。
(2) 障害物に遭遇したときは、直ちに左右に避けないで足踏みし、他の者の行進に支障がなくなってから障害物を避けてすみやかにもとの位置に復すること。
(隊の行進間における整とんの基準)
第26条 隊の行進間における整とんの基準は、特に指示が行われない限り横隊において最前列最右翼の者、縦隊においては最右翼列先頭の者(うしろ向きで行進するときは最左翼列先頭の者)とする。