2. 前項の整とんの基準は、号令「基準左(右)」により、横隊においては最前列最左(右)翼の者、縦隊においては最左(右)翼列先頭の者に変更することができる。
3. 第1項の規定にかかわらず、斜行進間における整とんの基準は、特に指示が行われない限り、斜行進を行なう方の先頭者とする。
(みちあし進行)
第27条 みちあし行進は、長距離の行進又は不整地の行進の際に行ない、各人の自由な歩調で行進するものとする。
2. はやあし行進から、みちあし行進への移行は、号令「みちあし」により、行なうものとする。
3. みちあし行進から、はやあし行進又はかけあし行進への移行は、それぞれ号令「はやあし─進め」により、又は「かけあし─進め」により、行なうものとする。
第3節 隊の変換
(横隊の方向変更)
第28条 横隊の90度の方向変換は、号令「右(左)に向きを変え─進め」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。
(1) 停止間においては、最前列最右(左)翼の者は、右(左)向きをし、その他の者は、はやあし行進により近みちを通って最前列最右(左)翼の者を基準とした横隊の新線につき、右(左)の方に整とんすること。
(2) はやあし行進間においては、最前列最右(左)翼の者は、右(左)向きをしてはやあし行進し、その他の者は、予令で手を軽く握り腕を腰の高さに上げ、動令でかけあし行進により近みちを通って最前列最右(左)翼の者を基準とした横隊の新線につき、右(左)の方に整とんしながらはやあし行進すること。
2. 横隊の90度以外の方向変更は、その方向又は目標の指示及び号令「右(左)に向きを変え─進め」により、前各号の規定に準じて行なうものとする。