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(4) 中指をズボンの縫目に添わせ指先をそろえること。ただし、帽子を手に持っているときは、右手で帽子の内側を右ももに向けてそのひさしをつまむこと。

2. 基本の姿勢への移行は、号令「気をつけ」により、行なうものとする。

 

(休めの姿勢)

第5条 休めの姿勢は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 左足を約25センチメートル左真横に開き、体重を両足に平均にかけること。

(2) 腕をうしろに回し、帯皮の上で手のひらをうしろに向けて左手の親指と四指で、開いた右手の四指を軽く握ること。

ただし、帽子を持っているときは、右手はそのまま保ち、左手をうしろに回して手のひらを開き指をそろえて帯皮の上におくこと。

(3) 指揮者の許可のない限り、談話等をしないこと。

2. 休めの姿勢への移行は、号令「休め」により、行なうものとする。

 

(楽に休めの姿勢)

第6条 楽に休めの姿勢は、前条第1項第3号の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 腕を自然に垂れ、右足を常に固定していること。

(2) 上体及び左足は動かしてもよいこと。

2. 楽に休めの姿勢への移行は、号令「楽に休め」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。

(1) 基本の姿勢から移行するときは、左足を約25センチメートル左真横に開くこと。

(2) 休めの姿勢から移行するときは、腕を解き垂れること。

 

(基本の姿勢における方向変更)

第7条 基本の姿勢における右(左)向き又は半ば右(左)向きは、それぞれ号令「右(左)向け─右(左)」又は「半ば右(左)向け─右(左)」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。

 

 

 

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