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I 職員基本動作

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この基準は、日本水難救済会の職員の基本的姿勢、動作を統一することにより、その行動の規律を確立することを目的とする。

 

(基本動作の要領)

第2条 基本動作は、規律厳正を旨とし、敏活適正に行われなければならない。

2. 隊を組んで行動するときは、自己の動作が隊の行動に占める役割を自覚し、隊の秩序を乱さないようにしなければならない。

 

(指揮号令の要領)

第3条 指揮者は、その態度及び服装を端正にし、活発厳正な動作の模範を示すことに努めなければならない。

2. 指揮者は、適正な場所に位置して部下の動作をは握し、明快な音調の号令により、指揮の徹底をはからなければならない。

3. 号令に予令と動令の区分があるときは、予令は明りょうに長く、動令は活発に短くし、その間に適当な時間をおかなければならない。

 

第2章 各個動作

 

第1節 停止間の動作

 

(基本の姿勢)

第4条 基本の姿勢は、次の各に掲げるとおりとする。

(1) あごを軽く引き、頭と首をまっすぐに保って口を閉じ、目は前方を直視すること。

(2) 胸を張り両肩を一様に下げ、腕は固くしないでまっすぐ垂れ、体重を両足に平均にかけること。

(3) 足先の角度は正面に向かって約60度に開き、かかとを一線上にそろえること。

 

 

 

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