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領海及び接続水域に関する法律

第三条(内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)

我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については我が国の法令(罰則を含む。第五条において同じ。)を適用する。

第四条第一項(接続水域)

我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。

第五条(接続水域における我が国の法令の適用)

前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。

排他的経済水域及び大陸棚に関する法律

第三条第一項(我が国の法令の適用)

次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)を適用する。

一 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査

二 排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。)

三 大陸棚の掘削(第一号に掲げるものを除く。)

四 前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為

 

 

 

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