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(4) The Wanderer, RIAA vi p. 68. 英国のスクーナーWanderer号が、1894年6月北太平洋の公海上で、米国の監視艇Concord号による臨検を受け、封印されていないオットセイ捕獲用の武器・弾薬が船内で発見されたとして拿捕され、港に引致されたうえ、約50日後に英国軍艦に引き渡され、その後ただちに釈放されたというものである。なお、参照、波多野・東編・国際判例研究・国家責任(1990、三省堂)169頁。

(5) he Kate, RIAA vi p. 77.

(6) The Favorurite (The Mclean Claim), RIAA vi p. 83. 英国のスクーナーFavorurite号が、1894年8月、ベーリング海の公海上でオットセイ漁に従事していたところ、米国の監視艇Mohican号による臨検を受け、使用が禁止された武器(猟銃)1挺が封印されていなかったとして拿捕され、3日後に英国軍艦に引き渡されたというものである。

(7) また、漁業事件(Fishery Case)における英国の請求も、公海の自由の侵害を根拠とするものであった。領海を越える水域で「ノルウェー当局が英国漁船に対して行ったすべての干渉行為」に対する補償を要求していた。cf. ICJ Reports 1951, p.116 at pp.118─123.

(8) Black's Law Dictionary, (1979, 5th ed.)p.36.

(9) McDougal & Burke, The Public Order of the Oceans─A Contemporary International Law of the Sea (Yale University Press, 1962) pp.885─86.

(10) この両条項の食い違いについては、1958年公海条約審議段階において、特にノルウェーが指摘していたところである。Cf. 1st UNCLOS Official Record, Vol.4 p.81 para. 27. 薬師寺公夫「国連海洋法条約における損害賠償責任条項の起草過程-----国家の権限行使により外国船舶等に生じた損害の賠償責任-----」立命館法学第215号(1991)84頁以下。

(11) 1956年ILCのコメンタリー、ILC Yearbook 1956, vol.II p.283 (commenrary of Art. 44); M. H. Nordquist (Editor-in-Chief), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 A Commentary, Vol.III (1995, Martinus Nijhoff Pu.) p.246.

 

 

 

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