日本財団 図書館


(9) 坂元・前掲注(6)「新領海法施行をめぐる一考察」38頁。

(10) 山本草二『国際法[新版]』(有斐閣、平6)379頁以下。第909テドン号事件控訴審判決(前掲注(8))も、国際法上の「漁業水域」は領海の幅について国際的な合意が得られないことからこれを棚上げした上、できるだけ自国の排他的権限の及ぶ範囲を拡大したいなどという沿岸国の思惑から、領海の外側すなわち公海に設定されるものとして成立した概念であり、領海の内側に「漁業水域」が存在することはなく、「漁業水域」が領海を制限したり、領海の例外を形成することはないと指摘している。

(11) 違法性の錯誤についての近時の判例・学説の状況については、齋野彦弥『故意概念の再構成』(有斐閣、平7)97頁以下、松原久利『違法性の意識の可能性』(成文堂、平4)1頁以下、日高義博『刑法における錯誤論の新展開』(成文堂、平3)165頁以下など。

(12) 外国人犯罪における刑事責任の在り方については、奈良俊夫「刑事責任論の新断面─外国人の違法性の意識─」『西原春夫先生古稀祝賀論文集第二巻』(成文堂、平10)263頁以下。

(13) 継続追跡権については、特に、中村洸「継続追跡権の法理」前原光雄教授還暦記念『国際法学の諸問題』(慶応通信、昭38)493頁以下、水上千之「継続追跡権について」『海上保安大学校25周年記念論文集』(昭51)49頁以下、同「漁業水域からの継続追跡権」金沢法学22巻1─2号(昭54)33頁以下、同「継続追跡権」新海洋法制と国内法の対応第3号(日本海洋協会、昭63)125頁以下。

(14) 山本草二『国際刑事法』(三省堂、平3)255頁。

(15) 長崎地厳原支判昭62・8・26[判例集未登載]、海上保安事件研究会編『海上保安事件の研究[国際捜査編]』(中央法規、平5)238頁。

(16) 福岡地小倉支判平4・10・14[判例集未登載]。

(17) この点の詳細は、大塚裕史「公務執行を妨げる行為と刑法の域外適用」『西原春夫先生古稀祝賀論文集第三巻』(成文堂、平10)431頁以下。

(18) 田中利幸「追跡権行使と海上保安官の職務執行に対する妨害」新海洋法の展開と海上保安第1号(海上保安協会、平9)1頁以下、山下隆之「公務執行妨害罪等の域外適用」捜査研究555号(平10)37頁以下、大塚・前掲注(17)「公務執行を妨げる行為と刑法の域外適用」445頁以下。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION