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8] 株式の量及び質が会社の経営に直接・間接に影響を及ぼすと思われる程度に及ぶ場合のその株式の保有

9] 事業を営むこと、特に1Va以上の階級に属する者あるいは組織?Tに属する者については、民間企業の役員になること

10] 特定の集団や個人に対する利益の見返りとして違法な徴税を行うこと

【タイ】 服務規律として、1] 職務を忠実・公正に遂行し、官職を利用して私的な利益を追求してはならない。2] 規則、行政例、倫理行動規範遵守義務 3] 合名会社又は企業において役員やマネージャとして勤務してはならない。と規定している。なお、倫理行動要領(1995年閣議決定)がある。

1975年に汚職防止取締法に基づいて、首相府に汚職防止委員会が置かれている。

【台湾】 服務規律として、1] 私的な利益追求の禁止 2] 営利事業への従事制限 3] 兼職・兼業の禁止 4] 離職後の就職制限 5] 贈物の受領禁止 6] 利害衝突の回避(職務遂行と自ら又は家族の利益とが関係するときは、職務から離れなければならない。) 7] 金銭貸借等の禁止 8] 財産報告義務(公職人員財産申報法)について規定している。

国権五権である監察権を担当する監察院が設けられている。

【ブルネイ】 服務規律として、公務員はその個人的利益が公共の利益に反する恐れのある一切の行為を禁止されている。禁止される行為としては、1] 外部雇用 2] 利益の衝突行為 3] 贈物 4] 商品取引等である。

公務員の汚職を防止し、これを取り締まるために1982年汚職防止法が制定されており、首相府の汚職防止局が取り締まりを担当している。

【ミャンマー】 服務規律として、1] 公共財の乱用・流用の禁止 2] 贈収賄及び汚職の禁止などを規定しており、公務員の行動規範も定められている。

【ラオス】 服務規律として、営利企業への関与制限ほかが規定されている。

我が国においても、汚職防止のために公務員倫理法の制定にむかって動き出しているが、行政を透明にし公務員に緊張感を持たせ、また、公務員の倫理感を向上させることが防止対策の鍵であり、防止対策を実効あるものにするためには、行政そのものの在り方や公務員の倫理感をいかに向上させるかを検討する必要がある。アジア諸国の場合でも同様であって、先に述べてきた服務規律や防止対策機関が十分機能しているかという問題を含めてそれぞれの国での今後の取り組みを期待したい11)

森谷正規氏は、今後の展望として次のように述べられている12)

「東南アジアで政府が産業、企業のいわば経営者として振る舞うのは、もう一つの重大な問題を生じる。それは企業との癒着、腐敗である。シンガポールとマレーシアのリーダーはこの面でも立派であり、官僚の汚職はないようだが、他の国ではインドネシアが典型で

 

 

 

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