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(1) 処分の種類

・ 警告

・ 文書による戒告

・ 昇給停止(1年間又は2年間)

・ 違反行動に伴う異動

・ 解雇

・ 免職

処分は、直接の上司が発した警告を除き、本省及び県レベルに設置される懲戒委員会の承認の下でのみ行われる。

 

(2) 懲戒委員会の構成

1] 省庁、省庁に準ずる機関の場合

委員長

大臣或いは代理

副委員長

局長

委員

党の代理

法律違反の公務員の所属する部署の長

各大衆組織の代理

2] 県、特別市の場合

委員長

県知事、特別市市長、或いは代理

副委員長

県、特別市の組織の長

委員

党支部の代理

法律違反の公務員の所属する部署の長

各大衆組織の代理

 

(3) 処分の効果

法律違反の罪を犯した公務員は、6か月間以上の自由を奪われ、職務を停止させられ、同時に毎月の給与の50%を減額される。家族への補助金は引き続き支給される。裁判で無罪が確定した場合は、職務に復帰し、刑務所に拘禁されたり、拘留されていた間に被った損害賠償と共に、差し引かれていた給与は全額支払われる。裁判で有罪が確定した場合は、懲戒委員会が罪の軽重によって免職にするかどうかを協議する。

 

3 保護の権利

 

すべての公務員は、名誉毀、言葉による誹謗中傷、暴力、脅し、信用の失墜を受けた時、国家から自らの名誉の保護を受ける権利を有する。

また、公務員が責任を持って熱心に職務を行っていたにもかかわらず、偶然に他に損害を与えたり、裁判所に告発された時も、国家からの保護を受ける権利を有する。

 

 

 

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