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第8章 服務・懲戒・保護の権利

 

1 服務

 

公務員の服務義務は、次のとおりである。

1] 公務員は、愛党精神を持たなくてはならない。責任を持って任務を忠実に果たし、国民全体の利益に奉仕しなければならない。

2] 公務員は、法律、上司の命令を厳格に遵守しなければならない。

3] 公務員は、国民及び公務員の秘密を守り、モラルを持ち、法律で定められている場合を除いて職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

4] 公務員は、命令及び報告を文書によって行わなければならない。職務段階を越えてなされた命令及び報告については、命令されたり報告したりする者は、直接の上司にも報告しなければならない。

5] 公務員は、自らの職務遂行状況を上部に報告しなければならない。その報告が事実を歪めたり、国益、公益、国民の権利を破壊する場合は、報告者は法律に従って責任をとり、法律に従った処罰を取られる。

6] 公務員は、営利企業の役員を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、職務上任命された場合や特別に定められた規則を持つ部署において許可を受けた場合は、この限りではない。公務員の家族が営利企業の役員を兼ね、又は営利企業を営むことは差し支えないが、公務の認可や統治に関係する経済活動を行うことは許可されていない。

7] 公務員は、上部の許可を得ずに自らの職務を停止する権利を持たない。許可を得ずに職務を停止することは職務放棄とみなされる、仲間と共謀して職務を停止した場合は、重大な法律違反を犯したとみなされ、法律に従った処置を取られる。

8] 国家から奨学金を支給された者は、修学期間の2倍の期間を公務員として働かなければならない。この義務を果たさない者は、国家が支給した金額の2倍を返済しなければならない。政府は、奨学金を支給した者について卒業後公務員として採用するために選抜する優先権を有する。

 

2 懲戒

 

すべての公務員は、公務員規則等を遵守することにおいて平等であり、公務員は自らの行動や品位に責任を持たなくてはならない、公務員が公務員規則等に違反した行動をとった時は、規則等に従って罰せられる。

 

 

 

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