(b) 但し、報酬のない休暇期間、勤務期間として認められない勤務一時停止期間は年金支給の対象として算定されない。
(c) 年金受給資格はあるが、勤務期間が途切れている場合、相応の理由があれば、年金に関する権限を持つ上司または省庁が途切れた期間を、継続勤務と認めることができる(勤続年数の補填)。補填は関係部局の上司の場合は6カ月、関係省庁の場合は12カ月を上限とする。
(d) 年金の算定には年数のみが対象となる。月数と日数は算定されない。但し、全勤務期間にわたって任務を十分遂行したと認められる場合は、算定に含まれない月数と日数を1年と認めることができる。
(5) 家族年金
家族年金は下記の家族構成員が受給することができる。また、家族年金の受給期間は、退職前に死亡した場合、死亡した日から15年間、退職後に死亡した場合、退職日から15年間である。
(a) 夫が公務員である場合、その正式な1番目の配偶者(妻)
妻が公務員である場合、その配偶者(夫)
(b) 配偶者がいない場合、18才未満の子供(息子又は娘)
(c) 上述の(a)と(b)がいない場合、未婚の娘(又は)未亡人となった娘
(d) 上述の(a)と(b)と(c)がいない場合、18才未満の父親がいない未婚の係
上記の者がいない場合、
(I) 公務員の親
(II) 親がいない場合、18才未満の弟・妹
(III) 上述の(I)と(II)がいない場合、未婚の妹・姉、または未亡人の妹・姉
(IV) 上述の(I)と(II)と(III)がいない場合、死亡した公務員より収入が少ない同居で未婚の兄弟(姉妹)
(6) 負傷と死亡に際しての特別年金
下記の条件を満たした場合、負傷と死亡に際しての特別年金が支給される。
(a) 勤務中に、第三者から傷害を負わされた場合。
(b) 不慮の事故により負傷した場合。
(c) 病気になった場合。
(d) 負傷の程度により、負傷に対する年金および手当、または負傷に対する年金のみ、または手当のみを受けることができる。