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第10章 福利厚生

 

1 年金

 

(1) 年金と退職金

(a) 公務員は退職した後、国家から年金を受給する権利を得る。

(b) 「年金」には、毎月支給される基本年金と、勤務した勤続年数により加算される加給金が含まれる。

 

(2) 種類

年金の種類は幾つかある。「都市部公務員に関する規則」によって規定されている年金の種類は下記の通りである。

(a) 定年による年金:定年の60才に達した時に受給資格を得る年金。

(b) 任期満了による年金:定年に達していないが、勤続年数が30年に達した時に受給資格を得る年金。

(c) 病気による年金:健康状態が悪く、公務員として勤務を継続できないと関係当局が認めた時に受給資格を得る年金。

(d) 賠償のための年金:何らかの理由で役職を解かれた時に受給資格を得る年金。

 

(3) 定年前退職の年金

(a) 公務員が勤続年数30年に達する前に、相応の理由により、年金手続令2(1)の規定を緩和し、退職することができる。

(b) 定年前退職の年金は、下記の規則に基づいて受給できる。

(I) 自分の意志で規定緩和による年金を受けたい場合、勤続年数20年以上、または年齢50才以上であること。

(II) 関係省庁の許可が必要なこと。

(III) 但し、公務員給与が改訂された1989年4月1日以降は、自分の意志で退職した場合、勤続年数にかかわらず、勤務年数1年につき最後の報酬の半分にあたる金額が支給されること。

 

(4) 勤続年数の計算

年金受給の資格要件の一つとなる、勤続年数の計算は次の基準による。

(a) 公務員の勤続年数は18才から算定する。通常の勤務期間と、その他特に認められた勤務期間が年金支給の対象として算入される。

 

 

 

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