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【基準】

 

第6条 消火防災

1. 消防用設備等の設置、維持義務等

事業者は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な設備(以下消防用設備等という。)を所定の基準に従って設置し、又維持しなければならない(法第17条、令第6条より同第8条まで)。

 

【解説】

 

第6条 消火防災

消防法においては、防火対象物の所有者、管理者又は占有者を関係者としているが、この基準においては事業者とした。

 

1. 消防用設備等の設置、維持義務等

消防用設備は、消火設備、警報設備及び避難設備をいう(令第7条)。

(1) 消火設備 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具であって、次に掲げるものとする。

a. 消火器又は簡易消火器具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)

b. 屋内消火栓設備

c. スプリンクラー設備

d. 水噴霧消火設備

e. 泡消火設備

f. 二酸化炭素消火設備

g. ハロゲン化物消火設備

h. 粉末消火設備

i. 屋外消火栓設備

j. 動力消防ポンプ

(2) 警報設備 火災の発生を報知する機械器具であって、次に掲げるものとする。

a. 自動火災報知機

b. ガス漏れ火災警報設備

c. 漏電火災警報器

d. 消防機関へ通報する火災報知設備

e. 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)

(3) 避難設備 火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具であって、次に掲げるものとする。

a. すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具

b. 誘導灯及び誘導標識

(4) 消防用設備等の設置届出及び検査

防火対象物のうち、延べ床面積が300m2以上で消防長等が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物の関係者は、消防用設備を設置したときは、その旨を消防長等に届け出て、検査を受けなければならない(法第17条、同第17条の3の2、令第35条、則第31条の3)。

(5) 届出及び検査を要しない消防用設備等

消防用設備のうち、簡易消火器具及び非常警報器具は、届出及び検査を要しない(法第17条の3の2、令第35条)。

(6) 消防用設備等の点検及び報告

消防設備士等でなければ点検できない防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、消防設備士等に定期に点検させ、その結果を消防長等に報告しなけばならない(法第17条、同第17条の3の3、令第36条、則第31条の4)。

(7) 消防用機械器具等の検定等

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品のうち、あらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであって、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)は、個別検定の合格の表示が付されているものでなけれれば、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち、消防の用に供する機械器具又は設備は、同表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない(法第21条の2、同第21条の9、令第37条)。

 

 

 

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