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【基準】

 

(4) 標識及び掲示板

事業者は、危険則に定めるところにより、見やすい箇所に必要な標識及び防火に関し必要な事項を記載した掲示板を設ける。

 

【解説】

 

(4) 標識及び掲示板

ア. 標識

一般取扱所、少量取扱所、屋内貯蔵等の見やすい場所に設ける標識の基準はおおむね次のとおりである(危規則第7条)。

a. 標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

b. 標識の色は地を白色、文字を黒色とすること。

イ. 掲示板

一般取扱所、少量取扱所、屋内貯蔵所等の見やすい場所に、前号の標識とともに設ける掲示板の基準は、おおむね次のとおりである(危規則第18条)。

a. 掲示板は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

b. 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに危険物保安監督者を定めなければならないものにあっては、その氏名又は職名を表示すること(法第13条、危政令第31条の2)。

c. 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

d. 前記イ.の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、第2類の危険物のうち引火性固体、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては、「火気厳禁」の注意事項を表示した掲示板を設けること。

e. 前号エ.の掲示板の色は、「火気厳禁」を表示するものにあっては地を赤色、文字を白色とすること。

 

 

 

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