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インド

インド造船業

?.インド造船業

1.漁船および小型艇の建造を含む新造船および修繕船産業についての主な監督責任は、1981年12月22日に当時の海運運輸省へ移管された。

2.1991年7月に政府が発表した産業政策により、造船業は免許事業から外された。ただし軍艦建造は例外で公共部門に委ねられている。1万DWT以下の自航船、トロール漁船、および舶用関連機器に関する外国からの技術協力と51%資本参加は、所定の手続きを経て自動的に承認されることになった。

3.修繕船事業も同様に免許業種ではなく、民間企業に開放されている。民間企業家ないし非居住投資家をこの分野に引き寄せるために、国のその時々の輸出入政策において100%輸出企業に適用される各種の優遇措置、特権、便宜が、海運局に登録されている修繕船業者に与えられている。その中には例えば資本財、部品、原材料、消耗品等の無関税輸入が含まれている。さらに、国産の部品、原材料および資本財も内国消費税を免除される。その他100%輸出企業に随時認められる便益の自動延長も、国の輸出入政策により、修繕船事業者にも適用される。各地の港湾における修繕船能力を向上させるため、政府は、港内の修繕船設備設置に関心のある民間企業家に、土地およびウォーターフロントを提供するよう主要港湾当局に勧告している。
これらの措置の結果、チェンナイ港およびモルムガオ港に民間企業の修繕船設備が新設され、近い将来にさらにいくつか新設される予定である。

4.下記のように、政府は造船所を支援する方針を一貫して続けている。

(i)5年間にわたり、公有造船所が建造する国内向けおよび輸出向け外航船について、30%の補助金が交付される。

(ii)国内の造船所に発注する国内海運企業は国外商業借入(ECB)を認められている。

(iii)外航船の船価を米ドルまたは日本円建てで固定して為替差損をヘッジ。

(iv)公共・民間両部門の造船所が外洋トロール漁船を建造する場合33%の補助金を交付。

(v)Cochin,Hindustan両造船所の自己資本リストラを支援して危機回避を援助。

(vi)新造船あるいは修繕船に必要な、いかなる品目も、実使用者の状況に応じ、輸入許可証なしに輸入が認められる。

(vii)船舶設計および関連活動を促進するため、ビシャカパトナムに国立船舶設計研究センター(NSDRC)を設立。

(viii)造船における研究開発活動のための補助金制度。

(ix)品質、規格が一定の基準を満たす舶用関連機器の国内開発に補助金を交付。

(x)公有造船所における新造船および修繕船設備の近代化および増強。

(xi)カルカッタ、ムンバイ両港における修繕船設備の近代化。

(xii)造船所の技術水準向上のため、有力が外国造船所との合弁あるいは提携を促進。

(xiii)国内海運企業が船舶を輸入する場合には、国内造船所にもそれに見合った発注を義務づけた。(ただし、政府の自由化政策のため、この制度は目下施行されていない。)

(xiv)小型艇は現行の政府の輸出入政策上、依然として制限品目に入っていて、その輸入は個別許可を得た場合か、海陸運輸省が慎重な検討の上、承認するガイドラインに基づく場合を除き認められない。

(XV)ケララ、アンダラ・プラデシュ両州当局に対し、造船所の建造活動に対し売上税を課税しないよう政府が勧告。

 

 

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