(2) アンテナ端子付き受信機の場合
1] 3次の相互変調について、40dBμVの希望波を加え、50kHz及び100kH離調した2妨害波(符号長32,767ビットの擬似雑音系列により変調する。)により、許容できる妨害波のレベルと希望波のレベルの比は40dB以上であること。
2] 2次の相互変調について、1st IF周波数が受信周波数帯域を越えるものは測定を必要としないが、1st IF周波数が受信周波数帯域以下の受信機にあっては、2次の相互変調の関係となる妨害波のチャネルの少なくとも1つの組み合わせの2妨害波(符号長32,767ビットの擬似雑音系列により変調する。)により、40dBμVの希望波を加えた場合、許容できる妨害波のレベルと希望波のレベルの比は40dB以上であること。
3] 2次の相互変調について、直接変換方式による受信機にあっては、
a) 希望波から±50kHz離調した2妨害波(符号長32,767ビットの擬似雑音系列により変調する。)による条件
b) 希望波から50kHz離調した妨害波及び希望波の2倍の周波数から50kHz離調した妨害波の2妨害波(符号長32,767ビットの擬似雑音系列により変調する。)による条件の両条件において、40dBμVの希望波を加えた場合、許容できる妨害波のレベルと希望波のレベルの比は40dB以上であること。
2.2.5 スプリアスレスポンス
スプリアスレスポンスは40dB以上であること。
なお、スプリアスレスポンスの定義は、基準感度+3dBの希望波と希望波より25kHzを越えて離調した妨害波(符号長32,767ビットの擬似雑音系列により変調する。)を同時に加えた場合、許容できる妨害波のレベルと基準感度の比をいう。
2.2.6 副次的に発する電波等の限度
副次的に発する電波等の限度は4,000μμW以下であること。