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(2)蒸気排出抑制を受けるタンカーは、主管庁が承認した蒸気排出抑制装置を装備し、貨物の荷役中はこの装置を使用しなければならない。

 

7. 船上焼却炉に対する規制

(1)船舶に搭載される2000年1月1日以降に搭載された焼却炉(ただし、1]主管庁が認めた場合には、新議定書発効前に内航船に搭載される焼却炉、2]船舶の通常の運航に伴って発生する汚水スラッジ及びスラッジ油を主機、補機及びボイラーにより焼却する場合、は除く)は、一定の割合以上の物質を含まないように運転すること、及び、一定の範囲に排出物質、排出温度等が制限されている。また、このような焼却炉は、機関が作成する標準仕様に基づいて主管庁により承認されたものでなければならない。

(2)次の物質の焼却は禁止する。

1]附属書I(油)、附属書II(ばら積みの有害液体物質)及びIII(容器入り有害液体物質)に規定する貨物の残留物並びにこれらによって汚染された包装用資材

2]ハロゲン化合物を含む精製油

3]附属書Vに規定する廃物であって重金属を含むもの

4]PCB

 

8. 受入施設

締約国は、以下のものについて、寄港する船舶のニーズを満たすだけの十分な受入施設が設けられることを確保する。

1]船舶から取り下ろされるCFCs、ハロン等のオゾン層破壊物質及びそれらを含む設備

2]排ガス洗浄装置の残留物

 

9. 燃料油の品質に対する規制

(1)舶用燃料油は次の要件を満足しなければならない。

1]少量の添加物の混入は許容される。ただし、燃料は無機酸を含まないものとする。

2]次の物質の添加は禁止する。

(I)船舶の安全性を低下させ、又は機関部の性能に悪影響を及ぼす物質。

(II)人間に有害な物質

(III)全般的に大気汚染に寄与する物質

(2)総トン数400トン以上の船舶又は固定され又は浮いているプラットホームに供給され使用される燃料油であって船上で使用されるものの詳細は、燃料油記録簿に記録されなければならない。

(3)検査のため燃料油記録簿は船内に備える(3年間)。

(4)権限ある当局は、船舶が外国の港にあるとき燃料油記録簿を検査することができる。

(5)燃料油記録簿は、IMOによって作成される指針に基づき、燃料油のサンプルを備えなければならない(最低1年間))。

(6)燃料の供給者は、燃料油記録簿を発給し、その写しを保存する(3年間)。

 

 

 

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