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施行規則第1条第10項

注1:主務大臣の特に定める場合とは、

注2:管海官庁とは、

注3:特定の小型船舶とは、施行規則第14条

 

(2) 船級協会の検査及び船級登録の効果(法第8条)

運輸大臣が認定した日本の船級協会(財団法人日本海事協会)の検査を受け、船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、其の船級を有する間は、3.4.1に関し特別検査以外のものは管海官庁及び小型船舶検査機構の検査(命令を以て定めたものは除く)を受け合格したものとみなす。即ち海事協会の検査は上記の特定事項に限り、管海官庁及び小型船舶検査機構が行う検査と同等とみなされる。

注:船級協会とは、施行規則第47条

(3) 船舶検査証書等の効力及び有効期間(法第9条、10条、10条の2)

管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、定期検査に合格した船舶に対してはその航行区域(注1)(漁船については従業制限)、最大搭載人員(注2)、制限気圧(注3)及び満載喫水線(注4)の位置を定め船舶検査証書(注5)及び船舶検査済票(注6)(小型船舶に限る。)を交付する。

管海官庁又は日本小型船舶検査機構は臨時航行検査に合格した船舶に対しては臨時航行許可証(注7)を交付する。

 

第6条の規定による検査に合格した船舶(製造検査)又は物件(予備検査)に対しては合格証明書(注8)(予備検査については申請があった場合に限る。)を交付し、かつ、証印(注8)を附する。

管海官庁、指定検定機関又は日本小型船舶検査機構は、法第6条の4第1項の規定による検定に合格した船舶又は物件に対しては合格証明書(注9)を交付し又は証印(注9)を附する。

第6条の4項に規定するものは、同項の規定により確認したる船舶又は物件に対しては命令で定める標示を附する。

船舶検査証書の有効期間は5年である。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶にして命令で定めるもの(注11)は6年である。この場合において、運輸大臣が命令をもって定めた場合(注12)は、申請により、当該証書の有効期間満了後3月迄は有効期間の延長を受けることができる。また、中間検査、臨時検査又は特別検査に合格しない船舶については、当該検査に合格するまで検査証書の効力は停止される。

 

 

 

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