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知的障害者福祉研究報告書
平成7年度調査報告  〜精神薄弱者福祉研究報告書〜


第2章 ビデオ制作関連調査―ワーキング議事録―

3. 日本の知的発達障害者福祉における「育成会」の歩み

No.2

I 全日本手をつなぐ育成会の歩み

1 主たる動き――略年表――
1952 神竜小学校特殊学級入級を巡って、加藤千加子、諏訪富子、広瀬桂の3人の母親、千代田区役所社会教育の花岡忠男の協力のもと、神田の小川小学校で最初の懇談会開催、児童問題研究会を名乗る。
精神薄弱児育成会結成、別の名を「手をつなぐ親の会」。運動目標 1精神薄弱児のための養護学校及び特殊学級設置義務化。 2精神薄弱児施設の増設及び内容の充実。 3精神薄弱者のための法的措置の整備及び職業補導施設の設置。
1954 全国精神薄弱児育成会と改称。
1955 社団法人化
1956 指導誌「手をつなぐ親たち」月刊化
1958 精神薄弱児自活指導センター「名張育成園」創立運営決定→1973三重県精神薄弱者福祉協会に経営移管
1959 社会福祉法人全日本精神薄弱者育成会と改称
精神薄弱者問題懇談会(3団体) → 1964精神薄弱問題白書発刊 → 1974日本精神薄弱者福祉連盟 → 1994発達障害白書と改称
自民党内に精神薄弱対策専門委員会発足→1967精神薄弱問題議員連盟発足
1961 心身障害者医療福祉センター「鹿島育成園」開所
1962 指導誌「手をつなぐ親たち」に国庫補助金
1963 都道府県組織を単位とする連合体に
1972 世界育成会(ILMH: International League of Societies for Person with Mental Handicap) → 1994 I. I. : Inclusion International)
1977 精神薄弱者通所援護事業、育成会を通しての補助事業として発足
1991 JR等運賃割引の精神薄弱者への適用決定
1995 本人の会・本人部会の代表と育成会役員との懇談会
全日本手をつなぐ育成会に改称

2 活動の主点――概略――
養護学校・特殊学級の充実 → 18歳以降問題 → 養護学校義務制 入所施設の充実 → 生活保障(手当・年金・扶養保険) → 通所施設の充実 地域生活への活路 → JR等運賃割引 → 本人部会の結成援助

II 入所施設問題

1 施設福祉を考える
?@ 「地域福祉」への対語
・入所施設批判
1970年代後半のコロニー批判(1976厚生省精神薄弱者実態調査反対運動・1979養護学校義務制移管反対運動などとの相関)
・地域福祉概念の登場
1973住谷磬・右田紀久恵編『現代の地域福祉』(法律文化社) ・1974岡村重夫『地域福祉論』(光生館) ・1979全国社会福祉協議会編『在宅福祉サービスの戦略』(全国社会福祉協議会出版部) ・1981永田幹夫『地域福祉組織論』(全国社会福祉協議会出版部)
1987日本地域福祉学会発足
?A 地域福祉の一環としての「施設福祉」
1984費用徴収制度(知的障害者1986)→1986機関委任事務から団体委任事務へ→1987社会福祉士及び介護福祉士法→1989高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略(ゴールドプラン)→1990老人福祉法の一部を改正する法律→1992社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律(社会福祉マンパワー対策)(1994福祉厚生センター)→1993地域福祉元年(措置権の町村への移管[知的発達障害者見送り]老人保健福祉計画策定)→1994新ゴールドプラン・エンジェルプラン
・在宅福祉の強調
・入所型施設福祉から地域生活福祉への転換
・施設の社会化
・社会福祉改革の進行と保健福祉計画でのとらえ直し
・施設福祉の概念:適所施設・利用施設を含んで解釈されるように変化
・知的発達障害者福祉の他社会福祉施設との相違特徴:入所施設を軸としての流れにまだまだ大きな変化を見せていない

2 施設福祉の変遷
?@ 福祉施設のルーツ:
16〜18世紀西欧の救貧施設(労働力の有る無し) → 18〜19世紀救貧施設の分離処遇(施設の合理的経営) → 19世紀「白痴学校」としての知的発達障害児教育の創始(教育効果としての社会貢献の標榜) → 19〜20世紀欧米における「白痴学校」の滞留化現象からの入所施設化・大規模コロニー化(社会からの隔離)
・入所施設は、社会の暮らしから隔絶するところに原点がある。
・社会で貢献できること(就労して、税金を払う国民になること)を、最大の目標とした。
・社会の税によって賄われる施設は、最小の運営費という観点が、原点としてある。
・家庭で介護する人を、社会の労働力として活用する方策としての入所施設の視点。
?A 現代国家の社会福祉政策としての入所施設
19世紀末労働力として期待できない存在としての知的発達障害者問題の顕在化 → 社会政策としての顕在化
1947児童福祉法「精神薄弱児施設」孤児・浮浪児の中の知的発達障害児[精神薄弱児養護施設](独立自活へ向けての教育・指導・訓練) → 1953「精神薄弱児対策基本要綱」家庭で養育困難な知的発達障害児の施設への転換 → 1958国立秩父学園開園を端緒とする重度対策のスタート(公立施設の展開と公への傾斜志向) → 1960精神薄弱者福祉法「精神薄弱者援護施設」児施設の延長としての通過施設としての性格付け(指導・訓練の強調) → 1971国立コロニー開園を象徴的存在とする入所施設の量的拡大(障害の重度・重複化、多様化の促進)に公立民営形態の展開) → 滞留化の進行の中での“生涯施設”化 → 親の“安心感”としての入所施設入所の“安心切符”
・入所施設を整備することでの施策展開の特徴。欧米に追いつけ志向。
・“最低基準が最高レベル”とされるQOL(生活の質)、およびプライバシーの遵守から程遠い入所施設の暮らしぶりの露呈。
・“誰が、入所施設を希望したか”への“障害特性”の一方的判断。本当の後見人か。
?B 地域福祉時代と入所施設
1957精神薄弱児通園施設(地域施設の端緒) → 1968精神薄弱者援護施設基準で通所形態の認可(地域での日中活動) → 1970心身障害児家庭奉仕員派遣事業(在宅福祉の萌芽) → 1971精神薄弱者通勤寮(地域生活への躍動の原点) → 1977精神薄弱者通所援護事業(小規模作業所の展開) → 1979養護学校義務制移管(自家から通学して地域で教育を受けられる) → 1981国際障害者年・ノーマリゼーション思潮の浸透(デンマークの脱入所施設化運動を基点とする) → 1989精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム) → 1991本人の会「さくら会」発足 → 1993地域福祉元年(老人・身体障害者は、町村に措置権限移行/知的発達障害者は、見送り)
・地域で暮らしていくことへの実績からくるもの。親の自信と不安。
・入所施設に比較しての地域資源の頼り無さ。入所施設待望の機運現実維持状況。自治体格差の増大。

3 公共施設とは
?@ 他社会福祉領域との比較
(概ね1993年を中心とする厚生省施設調査の数値で比較)
・高齢者16,901,000人  要援護高齢者(7.82%) 1,321,700人(a) 特別養護老人ホーム[2770ヵ所(A)] 192,719人(b) 公立特別養護老人ホーム[280ヵ所(B)] 19,822人(c)
入所施設利用者数 b/a 14.6%
公立施設数    B/A 10.1%

公立利用者数   c/b 10.3%
・身体障害者(18-64歳) 1,392,000人(d)  身体障害者療護施設[244ヵ所(C)] 15,362人(e)  公立身体障害者療護施設[7カ所(D)] 502人(f)
入所施設利用者数 e/d 1.1%
公立施設数    D/C O.4%
公立利用者数   f/e 3.3%、
・知的発達障害者数385,000人(g) 入所施設[1502ヵ所(E)] 95,201人(h) 公立入所施設[167ヵ所(F)] 11,358人(i)
入所施設利用者数 h/g 24.7%
公立施設数    F/E 11.1%
公立利用者数   i/h 11.9%
・知的発達障害施設福祉の特異性
・国立は、他領域はないに等しい(身体障害者更生施設、教護院はあるが)
?A 知的発達障害施設福祉の公立入所型施設への傾斜の変遷
1940年代後半〜1950年代精神薄弱児施設(児童福祉法の解釈・1939年をピークとする精神薄弱者保護法制定運動での施設体系の影響) → 1958国立秩父学園開園の要因 → 1970年代地方コロニーブーム(1971国立コロニー開園が象徴的存在)
?B 知的発達障害施設福祉の公立入所型施設の問題
・広域性と地域展開
・公私格差
・就職戦線上の「優秀さ」とその発揮度における隘路
・「障害特性」への注目による事門性の発揮とその隘路

III 知的な発達に障害のある人の福祉を中心としての最近の動向

1 社会福祉改革の流れの中で
・障害種別対応での矛盾の露呈
現場の抱えている実感と制度の間におけるものとして
・小規模施設の課題と法内施設の間における矛盾の露呈(自治体格差を含めて)
世論からすれば、「同じ社会福祉施設」という目

2 障害者基本法の成立
1970心身障害者対策基本法→1993.12障害者基本法
法の特徴:議員立法。法の対象とする障害/身体障害・精神薄弱・精神障害(付帯決議:自閉症・てんかん・難病)。障害者の日/12月9日。年次報告/政府が毎年国会へ中央障害者施策推進協議会/委員:関係行政機関・学識経験者・障害者・福祉事業関係者
1994.12「障害者白書」
・課題:本人委員への対応。
・実体法「障害者福祉法」への展開

3 「精神薄弱」用語問題――「知的発達障害」ということばでの提起――
1993.12日本精神薄弱者福祉連盟:症候名「精神遅滞」、障害名「知的障害」
厚生省「精神薄弱に替わる用語に関する研究会」設置
1995.7厚生省「精神薄弱に替わる用語に関する研究会」報告:「知的発達障害」略して「知的障害」
1995.10全日本精神薄弱者育成会、全日本手をつなぐ育成会と改名認可
・「教育・指導」から「援助」への視点
・現行法の検討への芽

4 本人の時代への胎動
本人参加の大会
本人部会・本人の会の結成
・人権擁護:成年後見制度の検討、民法における家族扶養への切り込み要望

5 障害者保健福祉施策推進本部の発足
1994.9厚生省本部長事務次官(社会・援護局更生課、児童家庭局障害福祉課、保健医療局精神保健課) → 1995.7中間報告
ノーマライゼーションプランの策定
・障害者福祉法への胎動

6 介護保険導入への検討
1995.2中央老人保健福祉審議会への諮問
・措置制度への風穴←保育所制度の見直しの動向と併せて

7 中央児童福祉審議会の部会再編
1995.2精神薄弱児(者)対策部会・重症心身障害児(者)対策部会・身体障害児対策部会を一本化

8 精神保健法改正
1995.5精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
医療保険への対応・福祉施策の充実・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の創設など
・障害者福祉法への2段階到達への道

身体障害者福祉法
精神薄弱者福祉法→(仮称)発達障害者福祉法
精神保健法   →精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

→障害者福祉法

・福祉が、身近になってきた
・福祉が、自らのこととして意識される時代へ
?@ 「特別な人への福祉」と思われていたことからの変貌
?A 施設福祉、とりわけ入所型施設への厳しい目
国立・公立施設の役割
?B マンパワー問題への厳しい目

IV 育成会『2001年にどうあるべきか』「ビジョン」「アクションプラン」(意見具申)全日本精神薄弱者育成会政策委員会/1995.9.22

1 育成会『2001年にどうあるべきか』「ビジョン」「アクションプラン」(意見具申)

育成会『2001年にどうあるべきか』ビジョン
知的な障害のある人が、地域でくらす、それもプライバシーの守られた自ら選んだくらし方をする、そんな『地域で「あたりまえの生活」をする』ことが、私たちの目指すところです。
その『地域で「あたりまえの生活」をする」ことを実現するため、地域における社会資源の活用、地域福祉サービスの活用、権利擁護制度の創設といった方策を目指し、育成会運動の2001年に向けての第1次の目標として、ビジョンを掲げます。
I 地域で「あたりまえの生活」をすることを、実現させていくための活動の推進
1 日中の仕事・活動の充実_
(1) 日中活動型通所施設(仮称:デイ・アクティビティセンター、略称:デイセンター)として1本化し、第1種社会事業に位置付け、計画的配置をしていく。
障害の程度にかかわらず受け入れる、地域での仕事・活動の場を、現状ある通所更生施設・通所授産施設・通所援護事業(小規模作業所)・単独型デイサービスセンター・重症心身障害児施設併設の通園事業、さらには自治体条例の通所施設(福祉作業所・生活実習所)等を、「デイセンター」として、法の中で1本化する。
(2) 余暇活動の充実を地域で備えていく。
スポーツ・文化活動の場を、地域育成会を軸として、充実させていく。
当事者が「自由に寄り集まれる交流の場」の設置を押し進める。
2 居住の場の充実
(1) 障害の程度・年齢にかかわらず生活できる各種形態によるグループホームを整備していく。
グループホームは、住んでいる人達が希望すれば、いつまでも住み続けられることを保障する。
(2) 比較的自立度の高い人達は、間接的な援助(自立生活訪問援助)で、もっと独立した住居で生活することを、とりわけ公営・公団住宅の積極的活用等を通して、整備していく。

(3) 親・家族と共に生活することを希望する人達には、家屋の整備・援助者の派遣等の援助策を充実していく。
(4) 家族支援の重点施策として、日中の仕事・活動を継続できる地域生活の近い所での、緊急一時保護(ショートステイ)を充実させていく。
(5) 家族支援の重点施策として、日中の仕事・活動を継続できる地域生活の近い所での、レスパイトサービス(家族の休息)を設置、充実させていく。
(6) 乳幼児期・学齢期の家族支援の重点施策として、働く母親が安心して働き続けることへの支援事業を設置、充実させていく。
(7) (1)から(6)を整備していくに当たって、援助を必要とする人30〜40人を1ユニットととする、支援機能を備えた自立生活支援センター(重度障害のある人の介護援助機能・訪問援助機能・医療保健サービス・心理援助サービス等を併せ持つ)を設けていく。
この支援センターを軸として、ビジョンの1と2の活動を支えていく援助職員の確保と、様々な地域での社会参加の活動を支える人材の確保をし、コーディネイトしていく権限を持ったものとして育てていく。
3 高齢者地域福祉サービスの推進
・児童期、青年期、壮年期の地域で充実した生活の延長としての、穏やかで豊かな高齢期の生活を、高齢者福祉制度の一体活用の中で実現する。
4 障害基礎年金の認定改善と受給者の拡大
・知的障害者の障害基礎年金診断基準を改定すること
?@ 診断基準は、インペアメント(機能障害)視点のみでなく、社会生活上のハンディキャップ(社会的不利)視点を加えた改善をする。
?A 年金診断及び認定は、現行の医師に加え、他領域の専門家の入った認定会議で行われるようにする。
5 権利擁誰機関の設置等と権到擁護システムの推進
(1) 成年後見制度を制定すること
(2) 権利擁護機関を各都道府県に1ヵ所の本所と、概ね福祉事務所と同数のブランチを設けること
?@ 同権利擁護機関は、相談・調査・解決のために、関係機関とのネットワークを確立させること
?A 機関の評議員会(仮称)に福祉・医学・教育・職業・法律各領域の専門家、直接サービスに携わる職員、育成会の代表等を入れること
?B 問題事例の分析等を通して定期的に見解表明を行い、社会、家族、及び関係機関等への啓発を図る機能をもつこと
?C 権利擁護のために必要な法律・制度の改正、サービスのあり方について、積極的に意見提供する機能をもつこと
II 育成会の団体機能の活性化
1 育成会の団体機能の活性化
2 本人参加の推進
(1) 育成会は、「本人の会」「本人部会」の結成、および運営を積極的に支援していく。
(2) 「本人の会」「本人部会」の支援のために、「支援者」の育成を積極的に展開していく。

アクションプラン

2 課題
?@ 入所施設問題

なお、別添中、「アクションプラン」の入所施設について触れた部分で、すなわち、地域資源充実整備の財源を確保していくには、入所施設新設にかかる社会福祉施設整備費の凍結を数年間要求していくことも考える必要があります。すなわち
◎ 1998(平成10)年度をもって入所施設の新設を止める。
ということです。
というところの、下線部分については、委員会の中でも賛否が分かれた。これ位強い表現でのアピールによる問題提起、地域生活の実現への強い運動が必要という観点と、全般的に「地域生活は、障害の軽い人への対応」と理解され易い状況下で、会員間に大きな混乱を生じる問題からの観点、等々であった。この文章が、遅くならない時期に政策委員会名で活字化された場合、下線部分が一人歩きする危惧を考え、文章から削ることとした点、申し添えておきます。

?A 運動団体と事業団体と事業経営団体の問題


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