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4 入出港の提出を要しない船舶

(1) 次に該当する日本船舶は、入(出)港届を要しないことになっている。

イ 総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶

ロ 平水区域を航行区域とする船舶

ハ 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に使用される船舶であって、同法第3条第2項(同法第19条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。以下「事業計画」という。)のうち航路、当該船舶の明細、運航回数及び発着時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面並びに港長の指示する入港実績報告書を港長に提出しているもの

ニ その他あらかじめ港長の許可を受けた船舶

ここで、港長の許可が受けられる船舶は、主として当該港を基地とし、定係場所もあり、その動静は握の容易な次に掲げるような船舶である。

a 海上保安庁ほ船艇、自衛隊の艦船、公用船舶その他公共の目的に使用される船舶であって、当該港を定係港としている船舶

b 定期旅客事業に従事している旅客船・カーフェリーであって、入出港の日時があらかじめ確定しており、原則として毎日1回以上、少なくとも4〜5日に1回以上入港し、又は出港している船舶

c 毎日のように出漁する地元漁船

d 当該港における港湾工事に従事しているため、毎日のように入出港する作業船等

ホ また、検疫又は夜明け待ち等のため、港の境界付近の港域内に仮泊する場合は入港に該当しない。

(2) 入出港届省略許可申請者は船長である。ただし、船主又は代理店等が船長のかわりに当該港を基地としている船舶または同一航路に就航している連絡船等について一括申請しても差し支えない。

(3) 入出港届省略許可申請の様式は次の第2号様式が定められている。

 

 

 

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