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(4)煙管の中を通る気流を監視でき,かつ,火災の存在又は徴候及び位置を自動的に標示することができること。

(5)1の探知区域に対する探知装置が作動不能となった場合にも,他の探知区域に対する探知装置が作動不能とならないこと。

(6)電気設備のための予備の電源を備えていること。

(7)正確な作動を試験した後,部品交換せずに通常の監視状態に復帰することができること。

(8)吸気ファンが運転を停止した場合,吸気作用が停止した場合,煙分照映灯が消えた場合又は探知装置の動力源に故障を生じた場合に,これらが回復するまで制御盤又は表示盤を備えている場所及び船橋において火災探知を示す信号と異なる可視可聴警報を発するものであること。

(9)警報装置は,火災の存在又は徴候を感知した場合に,制御盤又は表示盤を備えている場所及び船橋において各探知区域ごとに可視可聴警報を発するものであること。

(10)煙管は,内径が12mm以上のものであり,かつ,適当な場所に排水口が設けられたものであること。ただし,当該煙管を固定式鎮火性ガス消火装置と兼用して使用する場合は,その内径は20mm以上であること。

(11)貨物区域その他損傷を受けるおそれのある場所に設置される煙管及び吸煙器は,適当な防護措置が施されたものであること。

(12)吸気ファンは,二重に設けられており,かつ,通常の状態又は換気中において十分な能力を有するものであること。

(13)試験及び保守のために適当な手引書を備えること。

(14)消防設備規則第29条第2号,第7号及び第8号に掲げる要件に適合するものであること。

 

2 煙管式火災探知装置を備え付ける場合には,次に掲げる基準によること。

 

(1)探知装置は,有害若しくは可燃性物質又は消火剤が居住区域,業務区域,制御場所又は機関区域に漏れず,かつ,引火性ガスと空気の混合気に着火しないような措置が講じられていること。

(2)制御盤又は表示盤は,船橋又は船橋との直接の連絡装置を備えている他の制御場所に備えられていること。

(3)探知区域に含まれる各室には,少なくとも1個の吸煙器を取り付けること。この場合において,当該探知区域が探知装置が有効に機能する貨物と油又は冷凍貨物を交互に運送するように設計されている場合には,探知装置を保護するための設備を備えること。

(4)吸煙器は,各探知区域に含まれる各室の天井に,そのいずれの部分も吸煙器からの距離が12mを超えないように取り付けること。

(5)吸煙器は,損傷を受け,又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。

 

 

 

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