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2.4 各抽出系統には4以上吸煙口を接続してはならない。

 

2.5 2以上の閉囲区域からの吸煙口は同一の抽出系統に接続してはならない。

 

2.6 抽出管は自然排気方式とし,貨物の積み降しによる衝撃や損傷から適切に保護されていなければならない。

 

3. 設計要件

 

3.1 装置及び関連機器は,船上で通常起こる供給電力の瞬間変動,周囲温度の変化,振動,湿気,衝撃及び腐食に耐えることができ,かつ,引火性ガスと空気の混合気の発火が起こらないよう適切に設計する。

 

3.2 感知器は,感知装置内の煙濃度の1メートル当りの減光率6.65パーセント以下では作動しないことを証明する。

 

3.3 二重の試料用通風送風機を設ける。通風送風機は,通常の条件下で操作する。または,保護される区域の換気を行うために十分な容量を有し,主管庁が認める総応答時間を満足するものでなければならない。

 

3.4 制御盤は個々の試料管中の煙を目視できるものでなければならない。

 

3.5 試料管の中を通る気流を監視する。及び,実行可能な限り,各々の接続された吸煙口から等量の煙の抽出を確保するための措置を講じる。

 

3.6 試料管は内径が12ミリ以上なければならない。ただし,固定式ガス消火装置と兼用して使用し管の最小寸法が消火ガスが適当な時間内に放出されるよう十分な大きさを有している場合を除く。

 

3.7 試料管は圧縮空気で定期的に掃除ができるようにする。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則第29条,第51条

「試料抽出式煙探知装置」は,船舶消防設備規則の中では「煙管式火災探知装置」と呼称し,その技術基準は船舶消防設備規則検査心得付属書〔4〕として下記のとおり定められている。

船舶消防設備規則検査心得付属書〔4〕煙管式火災探知装置の基準

 

1 煙管式火災探知装置(以下「探知装置」という。)は,次に掲げる要件に適合するものであること。

 

(1)探知装置は,常時連続操作ができるものにあっては,火災が発生してから警報を発するまでの時間が3分以内であること。また,断続検知方式によるものにあっては,火災が発生してから警報を発するまでの時間が3分以内であって,かつ,すべての探知区域を監視するのに要する時間が2分以内であること。

(2)探知装置は,濃度6.65%/m以下の煙を含む空気に触れたとき作動しないこと。

(3)各探知区域から導いた煙管を通じてくる火災に伴う微細稀薄な煙を目視により容易に判別することができること。

 

 

 

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