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装置を備えていない場合には,火災探知器のいずれの系統も,船舶の両舷,2以上の甲板及び2以上の主垂直区域にわたって設けてはならない。もっとも,主管庁は,火災に対する船舶の保護を減ずることにならないと認める場合には,この装置の1の系統を船舶の両舷又は2以上の甲板にわたって設けることができる。個々に識別することができる火災探知器を備えた旅客船については,探知器の1系統を当該船舶の両舷及び数個の甲板にある場所の用に供されることができるとするも,2以上の主垂直区域にわたってはならない。

 

1.10 制御場所,業務区域又は居住区域を保護する火災探知器の系統は,A類機関区域にわたって設けてはならない。

 

1.11 火災探知器は,熱,煙その他の燃焼生成物,炎又はこれらの要因の組合せによって作動するものでなければならない。主管庁は,感度がこのような火災探知器よりも劣らないと認める場合には,これらの要因以外の初期火災を示す要因によって作動する火災探知器について考慮を払うことができる。炎探知器は,煙探知器又は熱探知器に加えてのみ使用する。

 

1.12 試験及び保守に関する適当な手引書及び備品を備える。

 

1.13 火災探知警報装置の機能は,主管庁の認めるところにより,適当な温度の熱気を発する装置,煙若しくは適当な密度及び大きさを有する煙霧粒子を発する装置又は探知器が感応するように設計されている初期火災に関連したその他の現象を生ずる装置により,定期的に試験されなければならない。すべての探知器は,正常な作動を試験することができ,かつ,いかなる部品も交換することなく通常の監視状態に復帰し得るような型式のものでなければならない。

 

1.14 火災探知警報装置は,制御盤で防火戸の閉鎖及び類似の機能の操作が認められる場合を除くほか,他の目的に使用してはならない。

 

1.15 1994年10月1日以後に設置される火災場所識別機能を備えた火災探知警報装置は,次の措置を講じたものでなければならない。

・1ループが,1火災により2箇所以上において損傷しないこと。

・いかなる欠損(例:断線,短絡,接地)が該当ループに生じても,これによりループ全体を無効としないような手段が備わっていること。

・火災探知警報装置の最初の構成が,異常(電気的,電子的,情報伝達)を生じた場合に,回復し得るようなあらゆる措置が講じられていること。

・最初に始動した火災警報は,別の探知器のさらなる火災警報器の始動を妨げないこと。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則,第29条,第33条,第50条,第51条,第52条,第63条の2,第63条の3,第63条の4,船舶設備規程,第298条

 

 

 

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