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船舶電気装備技術講座[SOLAS条約と国内関連法規編(電気設備)](上級用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


8.3 固定式火災探知警報装置(第13規則)

 

1 一般用件

 

1.1 要求される固定式火災探知警報装置(発信器を備えるもの)は,常時直ちに作動することができるものでなければならない。

 

1.2 固定式火災探知警報装置の作動に必要な動力源及び電気回路は,動力喪失又は故障について監視される。故障の発生により,火災警報信号と識別される可視可聴警報信号が制御盤に発せられなければならない。

 

1.3 固定式火災探知警報装置の作動のために使用される電気設備の電源は,2以上とし,そのうちの1は,非常電源とする。給電は,この目的にのみ備える別個の配電線によって行う。配電線は,火災探知警報装置用の制御盤内に又はそれに隣接して取り付ける自動切換スイッチに接続する。

 

1.4 探知器及び発信器は,2以上の系統に区分する。いずれの探知器又は発信器が作動した場合にも,制御盤及び表示盤に可視可聴火災警報信号が発せられなければならない。2分以内に信号が確認されない場合には,乗組員の居住区域,業務区域,制御場所及びA類機関区域の全域に自動的に可聴警報が発せられなければならない。この警報装置は,火災探知警報装置の一部とする必要はない。

 

1.5 制御盤は,船橋又は主火災制御室に配置する。

 

1.6 表示盤は,探知器又は発信器が作動している最小の系統を表示する。少なくとも1の表示盤は,船舶が航行中又は停泊中(就航していない場合を除く。)において常時乗組員の責任者が容易に近づき得るように配置する。制御盤が主火災制御室に配置されている場合には,1の表示盤を船橋に配置する。

 

1.7 火災探知警報装置により保護される場所及び系統の位置について表示盤上又はその近くに明確に表示する。

 

1.8 火災探知警報装置が各探知器を個別に遠隔で識別する手段を有しない場合は,居住区域,業務区域及び制御場所内の2以上の甲板にわたる火災探知警報装置の系統は,閉囲された階段に設けられる系統を除くほか,通常認められない。各系統により保護される閉囲された場所の数は,火災の発火源の確認が遅れることを防ぐために,主管庁の決定する数に制限する。いかなる系統においても,その系統により保護される閉囲された場所の数は,50を超えてはならない。火災探知警報装置が,遠隔でかつ個別に識別しうる火災探知器を備えている場合は,同装置の系統は数個の甲板にわたるものであり,かつ,いかなる数の閉囲された場所の用に供するものとすることができる。

 

1.9 旅客船については,遠隔でかつ個別に火災探知器を識別することができる火災探知警報

 

 

 

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