日本財団 図書館


(5)推進機関の遠隔制御は,いずれの時点においても1の場所においてのみ行うことができるものでなければならない。この場所において,他の遠隔制御装置と相互に連結することは,許される。制御を行う場所には,現にどの場所で推進機関の制御を行っているかを示す表示器を取り付ける。船橋と機関区域間の制御の移動は,主機関区域又は主機関制御室においてのみ行うことができるものでなければならない。この制御系統には,1の場所から他の場所に制御を移動させる際に推力が著しく変化することを防止する手段を講ずる。

(6)遠隔制御装置のいかなる部分が故障した場合においても,推進機関をその場で制御することができるものでなければならない。

(7)遠隔制御装置は,故障した場合に警報を発するように設計する。主管庁が実行不可能と認める場合を除くほか,あらかじめ定められたプロペラの回転数及び推力方向は,機関の設置場所における制御が行われるまでの間,維持する。

(8)船橋には,次の事項についての表示器を取り付ける。

(8.1)固定ピッチ・プロペラの場合には,プロペラの回転数及び回転方向

(8.2)可変ピッチ・プロペラの場合には,プロペラの回転数及びピッチ角位置

(9)船橋及び機関区域には,始動空気の圧力低下を示す警報装置を設けるものとし,警報は,主機関の始動操作を行うことができる圧力で発するよう設定する。推進機関の遠隔制御装置が推進機関の自動始動を行うことができるように設計されている場合には,始動の失敗に際して自動始動を連続して行う回数は,機関の設置場所における始動を行うのに十分な空気圧を保持するために制限する。

 

3 制御室において主推進機関及び主電源を含む関連機関が種々の段階において遠隔制御又は自動制御が行われ,かつ,常時監視が行われる場合には,この制御室は,機関を直接の監視の下で運転する場合と同等に安全かつ有効に運転することができるように設計し,設備し及び据え付ける。このために,適当な場合には,この章の第46規則から第50規則までの規定を適用する。火災及び浸水から機関区域を保護するために,特別の考慮を払う。

 

4 自動始動,自動運転及び自動制御装置には,原則として,手動操作による自動制御装置の機能を停止する装置を備える。これらの装置のいずれかの部分が故障した場合においても,手動操作によって機能を停止する装置の使用を妨げてはならない。

 

国内関連法規: 船舶機関規則,第91条,第92条,第93条及び第94条

船舶機関規則検査心得では「制御」,「遠隔制御装置」,「自動制御装置」についてそれぞれ次のとおり規定されている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION