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6.1 主操舵装置が同等の能力を有する2以上の動力装置を含むものである場合には,次のことが満たされることを条件として,補助操舵装置を設けることを要しない。

 

(1)旅客船においては,主操舵装置は,いずれか1の動力装置が作動していない場合に3(2)の規定により,要求されるかじの操作が可能なものであること。

(2)貨物船においては,主操舵装置は,すべての動力装置が作動している場合に3(2)の規定により要求されるかじの操作が可能なものであること。

(3)主操舵装置は,配管系統又は1の動力装置に単一故障が生じた後に操舵能力を維持し又は迅速に回復するために欠陥部分が切り離されるよう措置がとられていること。

 

6.2,6.3省略

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第137条

7 操舵装置の制御装置は,

(1)主操舵装置については,船橋及び操舵機室に設ける。

(2)主操舵装置が6の規定により設けられる場合には,それぞれ船橋から操作される2の独立した制御系統とする。もっとも,操舵輪又はかじレバーを二重に装備することは,要求されない。制御系統が油圧テレモーターにより構成される場合には,総トン数10,000トン以上のタンカー,化学薬品タンカー又はガス運搬船を除くほか,第2の独立した系統を設けることを要しない。

(3)補助操舵装置については,操舵機室に設けるものとし,動力操作のものである場合には,船橋からも制御を行うことができ,かつ,主操舵装置に対する制御系統から独立したものでなければならない。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第141条,第139条,第137条,第136条

制御系統の独立性について船舶設備規程検査心得では,

(1)共通回路配線及び単式切換スイッチが設けられていないこと。

(2)制御系統の増幅器,リレー等は,自動操舵装置と兼用して差し支えない。

(3)船橋と操舵機室間の制御回路ケーブルとして多心ケーブルを用いる場合には,系統別に別個の多心ケーブルが用いられていること。

(4)可変吐出容量式のポンプを使用する動力装置を備える電動油圧補助操舵装置にあっては,当該ポンプの傾転量を制御するための油圧サーボシリング及びこれに付随する油圧システム(ポンプ

 

 

 

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