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(4)最大後進速力において破損しないように設計する。もっとも,この設計上の要件が満たされていることは,最大後進速力における最大のかじの角度において試運転を行うことにより証明されることを要しない。

 

国内関連法規:船舶設備規程,第136条

ラダー・ストックの径について船舶設備規程検査心得では次のとおり定められている。

「だ頭材の径」の値は,強度計算上の設計値(氷海中の航行のために強度計算上補強した場合にあっては,当該補強分を差し引いた値)とする。

 

4 補助操舵装置は,

 

(1)十分な強さのもので,かつ,航行し得る速力において操舵可能なものでなければならず,しかも非常の際に迅速に作動させることができるものでなければならない。

(2)最大航海喫水において最大前進航海速力の2分の1に相当する速力又は7ノットのいずれか速い方の速力で前進中にかじを片舷15度から反対舷15度まで60秒以内に操作することができるものでなければならない。

(3)(2)に定める要件を満たすために必要な場合及びチラーの箇所のラダー・ストックの径が230ミリメートルを超えることを主管庁が要求する場合(氷海中の航行のために補強する場合は除く。)には,動力操作のものでなければならない。

 

国内関連法規: 船舶設備規程第136条

上記(2)の速力について船舶設備規程検査心得では,最大航海速力が7ノット未満の船にあっては「最大航海速力の3/4の速力」また取締船等において最大航海速力が通常の航海速力を大幅に上回る場合には「最大航海速力」を「通常の航海速力」と読み替えて適用する旨規定されている。またラダー・ストックの径については前3と同様,強度計算上の設計値とする。

 

5 主操舵装置及び補助操舵装置の動力装置については,

 

(1)動力の供給が停止した後に復帰した場合に自動的に再始動するように措置をとる。

(2)船橋から作動を開始させることができるものでなければならない。操舵装置の動力装置のいずれか1が故障した場合に船橋に可視可聴の警報を発するように措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第140条

船橋の可視可聴の警報に関して,船舶設備規程検査心得では,2系統の共用を禁止されている。

 

 

 

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