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第41規則1.4により,非常電源をデッドシップ状態からの脱出用として使用することが許容されているが,デッドシップ状態では,圧縮空気又は蓄電池の電力が全て喪失していることを考慮しなければならないので,図4.8の始動方式の非常発電装置のうちデッドシップ状態からの脱出に使用できるのは(2)のみとなる。

 

4.6 電撃,火災その他の電気的危険の予防手段(第45規則)

 

1.1 帯電しないようになっているが故障状態では帯電しやすくなる電気設備の露出金属部分は,当該設備が次のいずれかの要件も満たさない場合には,接地させる。

 

(1)直流55ボルト又は交流実効値(導体間における値)55ボルトを超えない電圧でも給電される。これらの電圧を達成するために,単巻変圧器を用いてはならない。

(2)1の負荷装置のみに給電する安全絶縁変圧器により250ボルトを超えない電圧で給電される。

(3)二重絶縁の原則により造られる。

 

l.2 主管庁は,導電性に基づく特別の危険が生じ得る限られた場所又は非常に湿った場所で使用する移動用の電気設備に対して特別の予防手段を要求することができる。

1.3 すべての電気設備は,通常の方法で操作し又はふれた場合に傷害を起こさないように造り,取り付ける。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第176条

(1)電気機器の接地に関する要件を規定したものであり,固定設置機器,移動形機器にかかわらず(1)〜(3)の規定に該当する機器を除いて電気機器の非充電金属部は接地する必要がある。

二重絶縁についてIEC Pub.92では“二重絶縁とは,人のふれるおそれのある金属部で,通常の絶縁機能が破壊したときに生ずる電気衝撃に対して保護するために,通常の機能絶縁にさらに保護絶縁を設けることをいう。”と定義されており,例えばJIS C0702クラスII電気機器の絶縁構造通則に適合するものが該当する。

接地の方法についてはIEC Pub.92-401,NK鋼船規則検査要領H2.1.4に各々規定されている。

 

〔参考〕

NK鋼船規則検査要領H2.1.4接地

接地工事は次によることができる。

 

 

 

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